化粧品基準 | |||||||
平成18年5月24日厚生労働省告示第371号での一部改正部分 は 青字で記載 | |||||||
平成19年5月24日厚生労働省告示第197号での一部改正部分 は 赤字で記載 | |||||||
平成20年2月21日厚生労働省告示第33号での一部改正部分 は 赤字で記載 | |||||||
1 | 総則 | ||||||
化粧品の原料は、それに含有される不純物等も含め、感染のおそれがある物を含む等その使用によって保健衛生上の危険を生じるおそれがある物であってはならない。 | |||||||
参考:BSE関連 | 牛及びその他類縁反芻動物に由来する原料からなる成分で次の国以外を原産国とするもの アメリカ合衆国、アルゼンチン、インド、ウルグアイ、エルサルバドル、オーストラリア、カナダ、ケニア、コスタリカ、コロンビア、シンガポール、スワジランド、チリ、ナイジェリア、ナミビア、ニカラグア、ニュージーランド、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ボツワナ、モーリシャス |
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牛及びその他類縁反芻動物に由来する原料で次の部位のいずれかからなる成分 下垂体、胸腺、硬膜、松果体、脊髄、胎盤、腸、脳、脳脊髄液、脾臓、副腎、扁桃、眼、リンパ節 |
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2 | 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止 | ||||||
化粧品は、医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分及び別表第2から第4に掲げる成分を除く。)、生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号)に適合しない物、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質、同条第3項に規定する第二種特定化学物質その他これらに類する性状を有する物であって厚生労働大臣が別に定めるもの及び別表第1に掲げる物を配合してはならない。 | |||||||
第一種特定化学物質 | http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/kashin/kisei/class1.html | ||||||
人への長期毒性又は高次捕食動物への毒性あり | |||||||
第二種特定化学物質 | http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/kashin/kisei/class2.html | ||||||
人への長期毒性があり被害のおそれが認められる又は生活環境動植物への毒性があり被害のおそれが認められる | |||||||
3 | 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の制限 | ||||||
化粧品は、別表第2の成分名の欄に掲げる物を配合する場合は、同表の100g中の最大配合量の欄に掲げる範囲内でなければならない。 | |||||||
4 | 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限 | ||||||
化粧品に配合される防腐剤(化粧品中の微生物の発育を抑制することを目的として化粧品に配合される物をいう。)は、別表第3に掲げる物でなければならない。 | |||||||
化粧品に配合される紫外線吸収剤(紫外線を特異的に吸収する物であって、紫外線による有害な影響から皮膚又は毛髪を保護することを目的として化粧品に配合されるものをいう。)は、別表第4に掲げる物でなければならない。 | |||||||
化粧品に配合されるタール色素については、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)第3条の規定を準用する。ただし、赤色219号及び黄色204号については、毛髪及び爪のみに使用される化粧品に限り、配合することができる。 | |||||||
5 | 化粧品に配合されるグリセリンは、当該成分100g中ジエチレングリコール0.1g以下のものでなければならない。 | ||||||
別表第1 | |||||||
1 | 6―アセトキシ―2,4―ジメチル―m―ジオキサン | ||||||
2 | アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤(ジフェンヒドラミン等)以外の抗ヒスタミン | ||||||
3 | エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール以外のホルモン及びその誘導体 | ||||||
4 | 塩化ビニルモノマー | ||||||
5 | 塩化メチレン | ||||||
6 | オキシ塩化ビスマス以外のビスマス化合物 | ||||||
7 | 過酸化水素 | ||||||
8 | カドミウム化合物 | ||||||
9 | 過ホウ酸ナトリウム | ||||||
10 | クロロホルム | ||||||
11 | 酢酸プログレノロン | ||||||
12 | ジクロロフェン | ||||||
13 | 水銀及びその化合物 | ||||||
14 | ストロンチウム化合物 | ||||||
15 | スルファミド及びその誘導体 | ||||||
16 | セレン化合物 | ||||||
17 | ニトロフラン系化合物 | ||||||
18 | ハイドロキノンモノベンジルエーテル | ||||||
19 | ハロゲン化サリチルアニリド | ||||||
20 | ビタミンL1及びL2 | ||||||
21 | ビチオノール | ||||||
22 | ピロカルピン | ||||||
23 | ピロガロール | ||||||
24 | フッ素化合物のうち無機化合物 | ||||||
25 | プレグナンジオール | ||||||
26 | プロカイン等の局所麻酔剤 | ||||||
27 | ヘキサクロロフェン | ||||||
28 | ホウ酸 | ||||||
29 | ホルマリン | ||||||
30 | メチルアルコール | ||||||
別表第2 | |||||||
1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | |||||||
成分名 | 100g中の最大配合量 | ||||||
アラントインクロルヒドロキシアルミニウム | 1.0g | ||||||
カンタリスチンキ、ショウキョウチンキ又はトウガラシチンキ | 合計量として1.0g | ||||||
サリチル酸フェニル | 1.0g | ||||||
ポリオキシエチレンラウリルエーテル(8〜10E.O.) | 2.0g | ||||||
2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | |||||||
成分名 | 100g中の最大配合量 | ||||||
エアゾール剤 | |||||||
ジルコニウム | 配合不可 | ||||||
石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品 | |||||||
チラム | 0.50g | ||||||
石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品 | |||||||
ウンデシレン酸モノエタノールアミド | 配合不可 | ||||||
チラム | 0.30g | ||||||
パラフェノールスルホン酸亜鉛 | 2.0g | ||||||
2―(2―ヒドロキシ―5―メチルフェニル)ベンゾトリアゾール | 7.0g | ||||||
ラウロイルサルコシンナトリウム | 配合不可 | ||||||
頭部、粘膜部又は口腔内に使用される化粧品及びその他の部位に使用される化粧品で脂肪族低級一価アルコール類を含有する化粧品(当該化粧品に配合された成分の溶解のみを目的として当該アルコール類を含有するものを除く。) | |||||||
エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール | 合計量として20000国際単位 | ||||||
頭部、粘膜部又は口腔内に使用される化粧品以外の化粧品で脂肪族低級一価アルコール類を含有しない化粧品(当該化粧品に配合された成分の溶解のみを目的として当該アルコール類を含有するものを含む。) | |||||||
エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール | 合計量として50000国際単位 | ||||||
頭部のみに使用される化粧品 | |||||||
アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤 | 0.010g | ||||||
頭部のみに使用される化粧品以外の化粧品 | |||||||
アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤 | 配合不可 | ||||||
歯磨 | |||||||
ジエチレングリコール | 配合不可 | ||||||
ラウロイルサルコシンナトリウム | 0.50g | ||||||
ミツロウ及びサラシミツロウを乳化させる目的で使用するもの | |||||||
ホウ砂 | 0.76g(ミツロウ及びサラシミツロウの1/2以下の配合量である場合に限る。) | ||||||
ミツロウ及びサラシミツロウを乳化させる目的以外で使用するもの | |||||||
ホウ砂 | 配合不可 | ||||||
3 化粧品の種類により配合の制限のある成分(注) | |||||||
成分名 | 100g中の最大配合量(g) | ||||||
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの | 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの | 粘膜に使用されることがある化粧品 | |||||
チオクト酸 | 0.01 | 0.01 | |||||
ユビデカレノン | 0.03 | 0.03 | |||||
(注) 空欄は、配合してはならないことを示す。 | |||||||
別表第3 | |||||||
1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | |||||||
成分名 | 100g中の最大配合量(g) | ||||||
安息香酸 | 0.2 | ||||||
安息香酸塩類 | 合計量として1.0 | ||||||
塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 0.2 | ||||||
感光素 | 合計量として0.0020 | ||||||
クロルクレゾール | 0.5 | ||||||
クロロブタノール | 0.1 | ||||||
サリチル酸 | 0.2 | ||||||
サリチル酸塩類 | 合計量として1.0 | ||||||
ソルビン酸及びその塩類 | 合計量として0.50 | ||||||
デヒドロ酢酸及びその塩類 | 合計量として0.50 | ||||||
トリクロロヒドロキシジフェニルエーテル(別名トリクロサン) | 0.1 | ||||||
パラオキシ安息香酸エステル及びそのナトリウム塩 | 合計量として1.0 | ||||||
フェノキシエタノール | 1 | ||||||
フェノール | 0.1 | ||||||
ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム | 0.03 | ||||||
レゾルシン | 0.1 | ||||||
2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | |||||||
成分名 | 100g中の最大配合量(g) | ||||||
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの | 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの | 粘膜に使用されることがある化粧品 | |||||
亜鉛・アンモニア・銀複合置換型ゼオライト(注4) | 1 | 1 | |||||
安息香酸パントテニルエチルエーテル | ○ | 0.3 | 0.3 | ||||
イソプロピルメチルフェノール | ○ | 0.1 | 0.1 | ||||
塩化セチルピリジニウム | 5 | 1 | 0.01 | ||||
塩化ベンザルコニウム | ○ | 0.05 | 0.05 | ||||
塩化ベンゼトニウム | 0.5 | 0.2 | |||||
塩酸クロルヘキシジン | 0.1 | 0.1 | 0.001 | ||||
オルトフェニルフェノール | ○ | 0.3 | 0.3 | ||||
オルトフェニルフェノールナトリウム | 0.15 | 0.15 | |||||
銀―銅ゼオライト(注5) | 0.5 | 0.5 | |||||
グルコン酸クロルヘキシジン | ○ | 0.05 | 0.05 | ||||
クレゾール | 0.01 | 0.01 | |||||
クロラミンT | 0.3 | 0.1 | |||||
クロルキシレノール | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
クロルフェネシン | 0.3 | 0.3 | |||||
クロルヘキシジン | 0.1 | 0.05 | 0.05 | ||||
1,3―ジメチロール―5,5―ジメチルヒダントイン | 0.3 | ||||||
臭化アルキルイソキノリニウム | ○ | 0.05 | 0.05 | ||||
チアントール | 0.8 | 0.8 | |||||
チモール | 0.05 | 0.05 | ○(注2) | ||||
トリクロロカルバニリド | ○ | 0.3 | 0.3 | ||||
パラクロルフェノール | 0.25 | 0.25 | |||||
ハロカルバン | ○ | 0.3 | 0.3 | ||||
ヒノキチオール | ○ | 0.1 | 0.05 | ||||
ピリチオン亜鉛 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | ||||
ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル(注6) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
ポリアミノプロピルビグアナイド | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
メチルイソチアゾリノン | 0.01 | 0.01 | |||||
メチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン液(注3) | 0.1 | ||||||
N,N”―メチレンビス[N’―(3―ヒドロキシメチル―2,5―ジオキソ―4―イミダゾリジニル)ウレア] | 0.3 | ||||||
ヨウ化パラジメチルアミノスチリルヘプチルメチルチアゾリウム | 0.0015 | 0.0015 | |||||
(注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | |||||||
(注2) 粘膜に使用される化粧品であって、口腔に使用されるものに限り、配合することができる。 | |||||||
(注3) 5―クロロ―2―メチル―4―イソチアゾリン―3―オン1.0〜1.3%及び2―メチル―4―イソチアゾリン―3―オン0.30〜0.42%を含む水溶液をいう。 | |||||||
(注4) 強熱した場合において、銀として0.2%〜4.0%及び亜鉛として5.0%〜15.0%を含有するものをいう。 | |||||||
(注5) 強熱した場合において、銀として2.7%〜3.7%及び銅として4.9%〜6.3%を含有するものをいう。 | |||||||
(注6) エアゾール剤へ配合してはならない。 | |||||||
別表第4 | |||||||
1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | |||||||
成分名 | 100g中の最大配合量(g) | ||||||
サリチル酸ホモメンチル | 10 | ||||||
2―シアノ―3,3―ジフェニルプロパ―2―エン酸2―エチルヘキシルエステル(別名オクトクリレン) | 10 | ||||||
ジパラメトキシケイ皮酸モノ―2―エチルヘキサン酸グリセリル | 10 | ||||||
パラアミノ安息香酸及びそのエステル | 合計量として4.0 | ||||||
4―tert―ブチル―4’―メトキシジベンゾイルメタン | 10 | ||||||
2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | |||||||
成分名 | 100g中の最大配合量(g) | ||||||
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの | 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの | 粘膜に使用されることがある化粧品 | |||||
4―(2―β―グルコピラノシロキシ)プロポキシ―2―ヒドロキシベンゾフェノン | 5 | 5 | |||||
サリチル酸オクチル | 10 | 10 | 5 | ||||
2,5―ジイソプロピルケイ皮酸メチル | 10 | 10 | |||||
2―[4―(ジエチルアミノ)―2―ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル | 10 | 10 | |||||
シノキサート | ○ | 5 | 5 | ||||
ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノン | 10 | 10 | |||||
ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム | 10 | 10 | |||||
ジヒドロキシベンゾフェノン | 10 | 10 | |||||
ジメチコジエチルベンザルマロネート | 10 | 10 | 10 | ||||
1―(3,4―ジメトキシフェニル)―4,4―ジメチル―1,3―ペンタンジオン | 7 | 7 | |||||
ジメトキシベンジリデンジオキソイミダゾリジンプロピオン酸2―エチルヘキシル | 3 | 3 | |||||
テトラヒドロキシベンゾフェノン | 10 | 10 | 0.05 | ||||
テレフタリリデンジカンフルスルホン酸 | 10 | 10 | |||||
2,4,6―トリス[4―(2―エチルヘキシルオキシカルボニル)アニリノ]―1,3,5―トリアジン | 5 | 5 | |||||
トリメトキシケイ皮酸メチルビス(トリメチルシロキシ)シリルイソペンチル | 7.5 | 7.5 | 2.5 | ||||
ドロメトリゾールトリシロキサン | 15 | 15 | |||||
パラジメチルアミノ安息香酸アミル | 10 | 10 | |||||
パラジメチルアミノ安息香酸2―エチルヘキシル | 10 | 10 | 7 | ||||
パラメトキシケイ皮酸イソプロピル・ジイソプロピルケイ皮酸エステル混合物(注2) | 10 | 10 | |||||
パラメトキシケイ皮酸2―エチルヘキシル | 20 | 20 | 8 | ||||
2,4-ビス-[{4-(2-エチルヘキシルオキシ)-2-ヒドロキシ}-フェニル]-6-(4-メトキシフェニル)-1,3,5-トリアジン | 3 | 3 | |||||
2―ヒドロキシ―4―メトキシベンゾフェノン | ○ | 5 | 5 | ||||
ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸及びその三水塩 | 10(注3) | 10(注3) | 0.10(注3) | ||||
ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸ナトリウム | 10 | 10 | 1 | ||||
フェニルベンズイミダゾールスルホン酸 | 3 | 3 | |||||
フェルラ酸 | 10 | 10 | |||||
2,2’―メチレンビス(6―(2H―ベンゾトリアゾール―2―イル)―4―(1,1,3,3―テトラメチルブチル)フェノール) | 10 | 10 | |||||
(注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | |||||||
(注2) パラメトキシケイ皮酸イソプロピル72.0〜79.0%、2,4―ジイソプロピルケイ皮酸エチル15.0〜21.0%及び2,4―ジイソプロピルケイ皮酸メチル3.0〜9.0%を含有するものをいう。 | |||||||
(注3) ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸としての合計量とする。 |