健康サポート薬局の条件

健康サポート薬局の条件

健康サポート薬局に関する通知や資料を掲載しています。

健康サポート薬局の条件

健康サポート機能を有する薬局は、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能を備える必要がある。すなわち、かかりつけ薬剤師のいる薬局でなければならない。
地域における連携体制の構築
常駐する薬剤師の資質
設備、表示
要指導医薬品及び一般用医薬品等の取扱い
介護用品等の取扱い
開店時間並びに健康サポートの取組み

健康の保持増進に関する相談に対し、かかりつけ医と連携し状況確認、受診勧奨
医療機関その他の連携期間への紹介への取組み
(地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び訪問看護ステーション、健康診断や保健指導の実施機関、市区町村保健センター等の行政機関、介護予防・日常生活支援総合事業の実施者等)

地域の一定範囲内で連携体制を構築し、連絡先や紹介先の一覧表作成
利用者の同意の上、必要な情報を紹介先の医療機関その他の連携機関に文書で提供
(ア)紹介先に関する情報
(イ)紹介元の薬局・薬剤師に関する情報
(ウ)紹介文書を記載した年月日
(エ)薬局利用者に関する情報
(オ)相談内容及び相談内容に関わる使用薬剤等がある場合にはその情報
(カ)紹介理由
(キ)その他特筆すべき事項

医師会等と連携・協力し、地域の健康保持増進等の事業に積極的に参加

常駐する薬剤師の資質
研修を修了した薬剤師(研修修了薬剤師)が常駐
実務経験については、過去に薬局の薬剤師としての経験が5年以上
研修修了後も健康サポートに関する知識の習得に努める
研修修了薬剤師は、当該薬局で業務を行っている薬剤師


間仕切り等で区切られた相談窓口を設置
健康サポート薬局の旨を薬局の外側の見やすいところに掲示
要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言及び健康増進に関する相談を積極的に行っている旨を薬局の外側の見やすいところに掲示
(ア)医師の診断がなされている場合に、医師の指示に従わずに受診していないことが判明した場合に、受診勧奨すること。
(イ)かかりつけ医がいるにもかかわらず、一定期間受診していないことが判明した場合に、受診勧奨すること。
(ウ)定期健診その他必要な健診を受診していないことが判明した場合に、受診勧奨すること。
(エ)状態が悪い場合など要指導医薬品等による対応が困難であることが疑われる場合に、受診勧奨すること。
(オ)要指導医薬品等を使用した後、状態の改善が明らかでない場合に、受診勧奨すること。

健康保持増進の支援の具体的内容について薬局で分かりやすく提示

要指導医薬品等、衛生材料・介護用品等が適切に選択できるよう助言し、かかりつけ医と連携し、適切に受診勧奨も行う
要指導医薬品等又は健康食品等に関する相談に対し、しっかりと説明

平日の営業日において連続して開店
土曜日又は日曜日のいずれか、一定時間(4時間以上)開店
平日は8:00~19:00までの時間帯に8時間以上開局していることが望ましい

販売内容及び相談内容を記録し、一定期間保存
健康保持増進に関するポスターの掲示やパンフレットの配布で啓発活動を行う