かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師指導料

健康サポート薬局に関する通知や資料を掲載しています。

かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬局のかかりつけ薬剤師の業務に対する算定

かかりつけ薬剤師指導料の新設:70点(1回につき)

施設基準
*薬剤師として3年以上の薬局勤務経験
*同一の保険薬局に週32時間以上勤務し、半年以上在籍
*薬剤師認定制度認証機構が認証している
  研修認定制度等の研修認定を取得
   (この要件の適用は2017年4月1日から)
*医療に係る地域活動の取組に参画


「かかりつけ薬剤師指導料」の算定要件

1.患者が選択した保険薬剤師が患者の合意を得た上で、同意を得た後の次の来局時以降に算定。
2.同意については、当該患者の署名付きの同意書を作成した上で保管し、その旨を薬剤服用歴に記載。
3.患者1人に対して、1人の保健薬剤師のみがかかりつけ薬剤師指導料を算定できる。かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が指導等を行った場合は当該指導料を算定できない。
4.手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称を記載。
5.担当患者に対し、次の業務を実施。
(1)薬剤服用歴管理指導料に係る業務
(2)患者が受診している全ての保険医療機関、服用薬等の情報を把握
(3)当該患者から24時間相談に応じる体制を取る
(4)調剤後も患者の服薬状況、指導等の内容を処方医に情報提供し、必要に応じて処方提案する
(5)必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を実施。

かかりつけ薬剤師包括管理料

かかりつけ薬剤師包括管理料の新設:270点(1回につき)


「かかりつけ薬剤師指導料」の施設基準と算定要件を満たしていることが求められ、「地域包括診療料」「地域包括診療加算」「認知症地域包括診療料」「認知症地域包括診療加算」のいずれかを算定している患者が対象。

さらに調剤の都度、患者の服薬状況、指導等の内容を処方医に情報提供し、必要に応じて処方提案することが求められる。
(1)時間外等加算、夜間・休日等加算
(2)在宅患者の調剤加算、訪問薬剤管理指導料、緊急訪問薬剤管理指導料、緊急時等共同指導料
(3)退院時共同指導料
(4)薬剤料、特定保険医療材料――以外は算定不可。


いよいよ導入される、薬局での包括診療

病院は病気に対して点数が決まるのに対し、薬局での包括診療で包括されるのは、調剤料・管理料・薬剤料など。

つまり、安い医薬品の時はにかかりつけ薬剤師包括管理料で算定し、高い医薬品のときにはかかりつけ薬剤師指導料で算定すればいいという計算になります。
ポイントは、かかりつけ薬剤師包括管理料が算定できる患者は限定されています。

算定できる対象は、
病院で地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算または、地域包括診療料若しくは、認知症地域包括診療料が算定された患者