内 容
健康サポート薬局の届出の開始について
薬生発0929第1号
平成28年9月29日
別記団体の長殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長
健康サポート薬局の届出の開始について
健康サポート薬局については、平成 27年6月に設置した「健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会」において議論され、別添のとおり、報告書として「健康サポート薬局のあり方について」(平成 27年9月24日)がとりまとめられました。
当該報告書を踏まえ、平成 28年4月1日から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成 28年厚生労働省令第 19号)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第 10号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成 28年厚生労働省告示第 29号)が施行され、健康サポート薬局の表示及び公表並びにそれを行うための基準等を定めております。
貴職におかれましては、健康サポート薬局に係る下記の事項について御了知の上、貴会会員等への周知方よろしく取り計らいいただきますよう、お願いいたします。
記
1.「健康サポート薬局」とは、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を備えた薬局のうち、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局であり、その具体的な機能や薬局機能情報提供制度を活用した公表の仕組みについては別紙のとおりであること。
2.健康サポート薬局が適合すべき基準として、「地域の一定範囲内で、医療機関その他の連携機関とあらかじめ連携体制を構築した上で、連絡先及び紹介先の一覧表を作成していること」等が求められていることから、今後、医療機関その他の連携機関に対して、薬局から取組内容についての説明や連携体制の構築のお願い等に伺うことになること。
3.基準を満たした薬局の開設者は、平成 28年10月1日以降、当該薬局の所在地の都道府県知事等に届出を行った上で、健康サポート薬局である旨の表示を行うことができるようになること。
平成28年9月29日
別記団体の長殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長
健康サポート薬局の届出の開始について
健康サポート薬局については、平成 27年6月に設置した「健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会」において議論され、別添のとおり、報告書として「健康サポート薬局のあり方について」(平成 27年9月24日)がとりまとめられました。
当該報告書を踏まえ、平成 28年4月1日から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成 28年厚生労働省令第 19号)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第 10号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成 28年厚生労働省告示第 29号)が施行され、健康サポート薬局の表示及び公表並びにそれを行うための基準等を定めております。
貴職におかれましては、健康サポート薬局に係る下記の事項について御了知の上、貴会会員等への周知方よろしく取り計らいいただきますよう、お願いいたします。
記
1.「健康サポート薬局」とは、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を備えた薬局のうち、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局であり、その具体的な機能や薬局機能情報提供制度を活用した公表の仕組みについては別紙のとおりであること。
2.健康サポート薬局が適合すべき基準として、「地域の一定範囲内で、医療機関その他の連携機関とあらかじめ連携体制を構築した上で、連絡先及び紹介先の一覧表を作成していること」等が求められていることから、今後、医療機関その他の連携機関に対して、薬局から取組内容についての説明や連携体制の構築のお願い等に伺うことになること。
3.基準を満たした薬局の開設者は、平成 28年10月1日以降、当該薬局の所在地の都道府県知事等に届出を行った上で、健康サポート薬局である旨の表示を行うことができるようになること。
健康サポート薬局の届出の開始について(別記)
公益社団法人 日本医師会
公益社団法人 日本歯科医師会
公益社団法人 日本看護協会
公益社団法人 日本栄養士会
一般社団法人 日本介護支援専門員協会
公益社団法人全日本病院協会一般社団法人日本病院会公益社団法人日本精神科病院協会一般社団法人日本医療法人協会
全国地域包括・在宅介護支援センター協議会
地域包括ケアシステムの中で,かかりつけ薬局・薬剤師がその一翼を担うためには、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援する「健康サポート機能」を備えていくことが必須となる。
健康サポート薬局は、以下の「1.かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能」を備えた薬局のうち、「2.健康サポート機能」を備えた薬局をいう。
○健康サポート薬局である旨を表示しようとする薬局は、あらかじめ都道府県知事等に届出を行う。
○届出が受理された薬局は、健康サポート薬局の表示を行い、都道府県知事にその旨を報告する。
公益社団法人 日本歯科医師会
公益社団法人 日本看護協会
公益社団法人 日本栄養士会
一般社団法人 日本介護支援専門員協会
公益社団法人全日本病院協会一般社団法人日本病院会公益社団法人日本精神科病院協会一般社団法人日本医療法人協会
全国地域包括・在宅介護支援センター協議会
健康サポート薬局の概要
地域包括ケアシステムの中で,かかりつけ薬局・薬剤師がその一翼を担うためには、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援する「健康サポート機能」を備えていくことが必須となる。
健康サポート薬局は、以下の「1.かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能」を備えた薬局のうち、「2.健康サポート機能」を備えた薬局をいう。
1.かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能について
1.かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能について 1)かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制 2)服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載 3)懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ 4)お薬手帳の活用促進 5)かかりつけ薬剤師・薬局の普及促進 |
6)24時間相談対応 7)在宅対応 8)医療機関に対する疑義照会と服薬情報の提供等 9)かかりつけ医との連携・受診勧奨 10)医師以外の他職種との連携 |
2.健康サポート機能について
1)地域における連携体制の構築 (1)かかりつけ医との連携と受診勧奨、連携機関の紹介 (2)地域における連携体制の構築とリストの作成 (3)連携機関への紹介文書による情報提供 (4)地域の関連団体等との連携及び協力 2)常駐する薬剤師の資質 3)相談窓口の設置 |
4)健康サポート薬局である旨の表示 5)要指導医薬品等,介護用品等の取扱い 6)一定時間の開局 7)健康サポートの取組の実施 |
3.健康サポート機能を有する薬局の公表の仕組みについて
○健康サポート薬局である旨を表示しようとする薬局は、あらかじめ都道府県知事等に届出を行う。
○届出が受理された薬局は、健康サポート薬局の表示を行い、都道府県知事にその旨を報告する。