介護保険の被保険者 | 薬剤師トピックス

介護保険は、従来の老人保健と老人福祉という2つの制度から、介護と慢性期医療を独立・再編したもので、2000年から施行ます。

社会全体での介護サービスを支える仕組みとして考えられたもので、区分に応じた保険給付・サービスが受けられるものです。

介護保険法と保険者・被保険者

介護保険における保険者・被保険者については、介護保険法のそれぞれ第3条と第9条に記載されています。

目的(介護保険法第1条)

介護保険の目的については、介護保険法の第1条に記載があります。
この法律は、要介護状態となり、機能訓練・看護・療養上の管理などの医療を要する者等が、尊厳を保持し、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付が行えるようにする目的のものです。

保険者(介護保険法第3条)

市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるとこ
つまり平たく言えば、介護保険の保険者は、市町村及び特別区ということになります。

被保険者(介護保険法第9条)

介護保険は、40歳以上のすべての国民が被保険者となります。つまり強制加入なのです。

次のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者に該当します。
第1号被保険者 : 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者 : 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

違いは、年齢の他に、第2号被保険者の場合は、医療保険加入者であることも条件にはいってきます。
つまり、40歳以上65歳未満であり、生活保護を受けていて医療保険に未加入であれば、介護保険の対象にはなりません。

日本に在住している外国人は被保険者になれる?

介護保険法によると、年齢の条件をクリアしたうえで、市町村の区域内に住所を有する人が、その市町村の介護保険の被保険者になります。
ここで問題になってくるのが、「住所を有する人」という部分です。

住所というのは、一般に住民基本台帳上に住所があるということです、。
法律に則って適法に3か月を超えて在留している外国人は、住民基本台帳法が適用されるので、被保険者の対象となることができます。
つまり、日本国籍がなくても、一定の要件を満たしていれば、介護保険の被保険者になることができます。

逆に日本人であっても、日本に住所がない場合は、介護保険の被保険者にはなれません。

養護老人ホームなどへ入所した場合

養護老人ホームや、介護保険施設などに入所したことによって、住所が変更となり施設がある場所に変わってしまった場合は、例外として変更前の市町村がそのまま保険者になるということになっています。

被保険者資格の例外

次のような施設に入所している場合は、たとえ年齢がクリアしていても、介護保険法の適用除外になります。

指定障害者支援施設(障害者総合支援法)
指定障害福祉サービス事業者である病院(障碍者総合支援法)
医療型障害児入所施設(児童福祉法)
医療型自動発達支援を行う指定医療機関(児童福祉法)
国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律)
救援施設(生活保護法)

これらの施設の入所者は、長期にわたって継続して入所しているので、介護保険サービスを受ける可能性が低く、これらの施設が介護に相当するサービスを提供していることから、当分の間、介護保険の被保険者としないとされています。

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