保健医療関連の基本的用語と高齢者支援制度 | 薬剤師トピックス

保健医療に関連した基本的用語で、これだけは押さえておきたいというもの、さらに高齢者支援制度について、簡単にまとめてみました。

後期高齢者医療制度

『後期高齢者医療制度』は、75歳以上の人、65歳以上75歳未満で障害認定を受けた人を被保険者とした医療保険制度です。

保険者は、都道府県ごとに全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合になります。

保険料支払いは、原則1割負担です。ただし、現役並みの所得者は3割負担となっています。

医療給付の内容は、国民健康保険・健康保険等と同様です。

医療保険と介護保険

1年間の「介護保険における利用者負担」と「医療保険における患者負担」の合計額が、世帯で一定額を超えた場合は、被保険者からの申請に基づいて、その超えた金額が、介護保険と医療保険のそれぞれの自己負担額の比率に応じて案分され、各保険者から、高額医療合算介護(予防)サービス費、高額介護合算療養費として支給されます。

在宅療養支援診療所

『在宅療養支援診療所』は、緊急時の連絡体制や往診・訪問看護の提供体勢を24時間確保している等の基準を満たして届出をされている診療所になります。

在宅療養支援診療所は、患者からの連絡を一元的に受け取り、患者の診療情報を集約する等の機能を果たします。

在宅の患者の求めに応じて往診を行うと、往診料が算定でき、在宅で療法を行っている患者(保険医療機関、介護老人保健施設で療養を行っている患者以外)を計画的な医学管理のもとに定期的に訪問して診療を行うと、在宅患者訪問診療料が算定できます。

原則、医師の配置が義務付けられている施設入所者は算定の対象となります。

医療介護総合確保促進会議

医療介護総合確保促進法に基づくもので、総合確保方針を定めるにあたって、厚生労働大臣が開催します。

地域における医療・介護を総合的に確保するための基本的な方針を定めるにあたって、関係者の意見を反映させることなどを目的に開催されます。

総合確保方針の作成・変更の検討、医療介護総合確保促進法に定める基金の使途・配分の検証、その他医療・介護の総合的な確保に関する事項の検討などが行われます。

生活保護制度

補足性の原理があり、資産や働く能力などのすべてを活用しても、最低限度の生活が維持できない場合に行われ、原則として保護の申請により、世帯を単位に支給の要否や程度の決定が行われます。

生活補助には、「生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、介護扶助」の8種類の扶助があります。

障害者福祉制度

障害者福祉制度の対象は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、難病患者などになります。

実施主体は市町村で、自立支援給付と地域生活支援事業があります。

高齢者虐待防止法

高齢者虐待防止法は、高齢者への虐待(身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、養護を著しく怠るネグレクト)を防止とともに、養護者(高齢者を現に養護する者で、養介護施設従業者等以外の者)への支援のための施策が盛り込まれています。

高齢者住まい法

高齢者住まい法は、高齢者の居住の安定確保を目指すものです。この法律によって、サービス付き高齢者向け住宅が制度化されています。

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