オンライン診療の適切な実施に関する指針 | 薬剤師トピックス

平成30年3月30日「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の策定について(医政発0330第46号)という通知が出されています。
オンライン診療を行うにあたっての指針が示されています。
オンライン診療とはどういうものなのか、遠隔医療とはどういうものなのか、定義についてみてみましょう。

オンライン診療に関係する言葉の定義

遠隔医療

情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為

オンライン診療

遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。

オンライン受診勧奨

遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して患者の診察を行い、医療機関への受診勧奨をリアルタイムにより行う行為であり、患者からの症状の訴えや、問診などの心身の状態の情報収集に基づき、疑われる疾患等を判断して、受診すべき適切な診療科を選択するなど、患者個人の心身の状態に応じた必要な最低限の医学的判断を伴う受診勧奨。

具体的な疾患名を挙げて、これにり患している旨を伝達すること、一般用医薬品の具体的な使用を指示すること、処方等を行うことなどはオンライン診療に分類されるため、これらの行為はオンライン受診勧奨により行ってはならない。なお、社会通念上明らかに医療機関を受診するほどではない症状の者に対して経過観察や非受診の指示を行うような場合や、患者の個別的な状態に応じた医学的な判断を伴わない一般的な受診勧奨については遠隔健康医療相談として実施することができる。

遠隔健康医療相談

遠隔医療のうち、医師又は医師以外の者-相談者間において、情報通信機器を活診勧奨に留まり、相談者の個別的な状態を踏まえた疾患のり患可能性の提示・診断等の医学的判断を伴わない行為。

オンライン診療支援者

医師-患者間のオンライン診療において、患者が情報通信機器の使用に慣れていない場合等に、その方法の説明など円滑なコミュニケーションを支援する者。家族であるか、看護師・介護福祉士等の医療・介護従事者であるかは問わない。

オンライン診療における医師と患者の間の合意

オンライン診療においては、患者が医師に対して、心身の状態に関する情報を伝えることとなることから、医師と患者が相互に信頼関係を構築した上で行われるべきとなっています。
このため、双方の合意に基づき実施される必要があるとされています。

合意内容には、「診療計画」として定めるオンライン診療の具体的な実施ルールが含まれる必要があり、オンライン診療は、医師側の都合で行うものではなく、患者側からの求めがあってはじめて成立するものです。

医師と患者の間には医学的知識等に差があることから、オンライン診療の利点やこれにより生じるおそれのある不利益等について、医師から患者に対して十分な情報を提供した上で、患者の合意を得ることを徹底し、その上で医師が適切にオンライン診療の適用の可否を含めた医学的判断を行うことは大切なことです。

オンライン診療における処方と薬剤管理

医薬品の使用は多くの場合副作用のリスクを伴うものであり、その処方に当たっては、効能・効果と副作用のリスクとを正確に判断する必要がありますので、医薬品を処方する前に、患者の心身の状態を十分評価できている必要があります。
もちろん、医薬品の飲み合わせに配慮するとともに、適切な容量・日数を処方し過量処方とならないよう、医師が自らの処方内容を確認することは大切です。

これには、薬剤師による処方のチェックを経ることを基本とし、薬剤管理には十分に注意が払われるべきであり、医師は、患者に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の下、医薬品の一元管理を行うことを求めることが大切です。

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