保健機能食品

 

<医薬品・医薬部外品・食品のカテゴリー及び表示比較>

    

保健機能食品

 

医薬品
(医薬部外品も含む)

特定保健用食品

栄養機能食品
(規格基準型)

一般食品
(いわゆる健康食品を含む)

個別許可型

条件付

規格基準型

成分表示

栄養成分表示

栄養成分表示

(栄養成分表示)

効能・効果

特定の保健用途表示

栄養成分機能表示

 

使用上の注意

注意喚起表示

注意喚起表示

 

 

BSE問題や中国輸入食品等、食品に関する安全性の問題が浮上してきているが、平成15年7月1日より、食品安全基本法が施行された。さらに、「健康食品」に係る制度の見直しがなされ、今までの特定保健用食品のほかに、条件付き特定保健用食品、規格基準型特定保健用食品、疾病リスク低減表示について見直しがされた。

 

<特定保健用食品>

身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品。

健康増進法第26条の規定に基づき、特定の保健の用途に資する旨の表示が許可されたもの。

【条件付き特保】

     現行の特保の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を条件付きで特保として許可するものであるが、原則は通常の特定保健用食品として許可を申請し、条件付きとするだけの根拠説明ができるもののみが条件付き特定保健用食品として認められています。

許可表示:「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適していることが示唆されている食品です。」
マーク及び文字:「条件付き特定保健用食品」と表示させる。

【規格基準型特保】

○特保としての許可実績が十分である等科学的根拠が蓄積されており、事務局審査が可能な食品について規格基準を定め、審議会の個別審査なく許可されます。

【疾病リスク低減表示】

○関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、特保の許可において表示を認められます。

さらに、栄養機能食品も含め、表示面での見直しがなされています。

1.特保・栄養機能食品に「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の表示を義務づける

2.栄養機能食品制度の悪用を防ぐため、定義規定の見直し及び表示禁止を規定。

3.栄養機能食品について、「栄養機能食品(栄養素○○)」という表示を義務づけ、食品中の他の成分・物質による機能表示ではないことを明らかにさせる。

 

<栄養機能食品>

1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、厚生労働省で定める下限値・上限値の規格基準に適合して含有されている場合に、食品衛生法施行規則第21条第1項の規定に基づき栄養成分表示ができる。

 

<特別用途食品>

乳児、幼児、妊産婦、高齢者又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途を原点したもので健康増進法第26条の規定に基づき特別の用途に適する旨の表示の許可を受けた食品。