「薬と健康の週間」の実施について(平成28年6月2日)

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内 容

「薬と健康の週間」の実施について(平成28年6月2日)

薬生発0602第6号

平成二十八年六月二日
各都道府県知事 殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長

「薬と健康の週間」の実施について(平成28年6月2日)



薬局機能情報提供制度実施要領等の改正について

医薬品や薬剤師等の専門家の役割に関する正しい知識を広く国民の間に浸透させることにより、国民の保健衛生の維持向上に寄与することを目的として、平成28年10月17日(月)から10月23日(日)までの1週間を「薬と健康の週間」とし、別添の平成28年度「薬と健康の週間」実施要綱に基づき、実施することとしましたので、格段のご配慮をお願い申し上げます。

なお、貴管下市町村に対しては、その協力を得られるようお取り計らいいただくとともに、実施状況の報告を併せてお願い申し上げます。政令市長と特別区長に対しては、本職より別途通知していますので申し添えます。

平成28年度「薬と健康の週間」実施要綱

1.目的

本週間は、医薬品や薬剤師等の専門家の役割に関する正しい知識を広く国民に浸透させることにより、国民の保健衛生の維持向上に寄与することを目的とする。

2.実施期間

平成28年10月17日(月)から10月23日(日)までの1週間

3.実施機関

主催 : 厚生労働省、都道府県、公益社団法人日本薬剤師会及び都道府県薬剤師会
後援 : 文部科学省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、日本製薬団体連合会、公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会、一般社団法人全国配置薬協会、一般社団法人日本置き薬協会、一般社団法人日本配置販売業協会、日本チェーンドラッグストア協会、一般社団法人日本保険薬局協会、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター

4.実施事項


(1)総論

医薬品や薬剤師等の専門家の役割に関する正しい知識について、国民に対し広く普及を図るため、次の事項に重点を置き、主催者は相互に緊密な連絡を取り、後援者の協力、広報機関等の活用を含め、それぞれの実情に即した運動計画を策定して実施すでる。
特に、患者本位の医薬分業が各地域で円滑に推進され、薬剤師が行う服薬指導や薬歴管理の重要性及びこれらによる国民医療の質の向上を一人でも多くの国民が実感できるよう、積極的な運動を展開する。

① かかりつけ薬剤師・薬局の役割、医薬分業についての理解を深める事項
地域住民が、かかりつけ薬剤師・薬局を積極的に活用できるよう、かかりつけ薬剤師・薬局を持つことによる以下の利点について、普及啓発を図る。また医薬分業の趣旨は、医師と薬剤師が独立した立場でそれぞれの専門的知識を活かしつつ業務を分担し、国民医療の質の向上を目的とするものであることも併せて普及啓発を行う。
(地域住民がかかりつけ薬剤師・薬局を持つことによる利点)
a)かかりつけ薬剤師が薬の情報等を一元的・継続的に把握することで、患者が複数の診療科を受診している場合でも、処方された薬の重複や相互作用の防止のほか、薬の副作用や期待される効果について継続的な確認を受けることができる。
b)休日・夜間を含めた時間外でも、薬の副作用や飲み間違いなど、いざというとき、困ったときに、電話等による相談ができる。
c)服用中の薬の飲み忘れや飲み残しで困ったとき、かかりつけ薬剤師に相談することで、薬を適切に使用するためのアドバイスを受けられるほか、飲み残しの薬(残薬)の問題などを解消することができる。
セルフメディケーション推進の観点から、かかりつけ薬剤師・薬局としての基本的機能を備えた上で、地域住民の健康の維持・増進を積極的に支援している健康サポート薬局について、その役割と活動状況を積極的に紹介する。
薬剤師・薬局は、地域の在宅医療をはじめ、地域包括ケアシステムの担い手の一員であることから、他の医療・介護職種や地域住民に対して、在宅医療等地域包括ケアシステムにおける薬剤師の役割と活動状況を積極的に紹介する。
薬剤師・薬局には、後発医薬品に関する説明を適切に行うことが求められていることから、後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めるとともに、後発医薬品に関する正しい理解・知識を普及啓発する。
医療及び公衆衛生面における薬剤師の活動の現状に鑑み、薬剤師の役割についての正しい知識を普及啓発する。

② 医薬品についての正しい知識を普及する事項
医薬品は病気や怪我を治すのに役立つ一方、正しく使わなければ副作用により健康を損なうおそれがある等、国民が、医薬品に関する正しい知識と理解を深めることができるように普及啓発する。
医薬品について不明な点があれば、医師、薬剤師等の専門家に相談して適切に使用することを普及啓発する。
医薬品は、使用期間、用法、用量、保管方法などを守り、使用上の注意を十分に理解して、正しく使用しなければならないことを普及啓発する。 特に高齢者については、肝・腎機能低下のため副作用が起こりやすく、また複数の医療機関・診療科受診による重複投薬、相互作用又は記憶力・注意力低下による誤用等の危険性が高いことから、なお一層医薬品の正しい使用を普及啓発する。また、医薬品の誤飲事故、特に小児による医薬品の誤飲事故の事例が多いとされていることから、医薬品を小児等の手の届かない場所に保管するなど、適切な保管・管理をするよう、患者の家族等への注意喚起も併せて普及啓発する。
医薬品の販売制度について周知し、要指導医薬品、一般用医薬品等のリスクや副作用等に応じた情報提供や指導等、販売制度の趣旨に沿った販売が行われ、医薬品の適正使用につながるよう普及啓発する。

③ その他、医薬品の安全使用や適正使用等に関する事項
本週間の趣旨を踏まえ、次の事項についても積極的な推進に努める。
医薬晶の販売等の際、薬剤師等が、患者から健康食品等の摂取状況を聴取し、過剰摂取や医薬品との相互作用等について確認し、患者に対し必要な注意喚起をするなどの取組を行う。
重複投与や相互作用の確認等のために、お薬手帳(電子版を含む)の活用や普及を図る。
要指導医薬品、一般用医薬品の販売ルールの遵守について点検を行う。
乱用や過量服用のおそれのある医薬品について購入者に対し必要な注意喚起をするなどの取組を行う。
一般用医薬品のインターネット販売を行っている販売サイトを利用する際には、厚生労働省のホームページで自治体から厚生労働省に報告されたものであることを確認し、安全な医薬品を安心できる販売サイトから購入するよう周知する。
医薬品副作用被害救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度について周知する。
麻薬、覚醒剤をはじめ、危険ドラッグ等の危険性及び乱用が健康に及ぼす影響を周知し、特に青少年に対する薬物乱用防止の啓発活動を展開する。
地域住民に対し、献血への理解を求める普及啓発を行う。
医薬品開発について広く国民へ周知し、その中で臨床研究や治験の意義等について普及啓発を行う。

(2)厚生労働省及び日本薬剤師会における実施事項

広報機関等による啓発宣伝
(ア)厚生労働省及び日本薬剤師会は、自己の広報機関を十分に活用するとともに、各種の報道機関等に対しても資料を提供すること等により、本週間の趣旨を周知する。
(イ)厚生労働省及び日本薬剤師会は、薬事関係団体及び製造販売業者等の協力を得てテレビ・ラジオの提供番組、新聞等の広告紙面等を利用して本週間の趣旨を周知する。
(ウ)厚生労働省及び日本薬剤師会は、各都道府県にて実施される取組について周知する。
印刷物の作成配布
厚生労働省及び日本薬剤師会は、広報資料として「薬と健康の週間」に関するポスター、パンフレット等を作成して都道府県、都道府県薬剤師会等に配布する。
薬事功労者の表彰
厚生労働大臣は、薬事功労者を表彰する。

(3)都道府県及び都道府県薬剤師会における実施事項

広報機関等による啓発宣伝
都道府県及び都道府県薬剤師会は、自己の広報機関を十分に活用するとともに、各種の報道機関等に対しても資料を提供すること等により積極的な協力を求めて、本週間の趣旨を周知する。
各種催し物等の実施及び報告
(ア)都道府県知事は、薬事功労者、優良薬局を表彰する。
(イ)都道府県及び都道府県薬剤師会は、講演会、座談会、医薬品相談会、展示会等の催し物を開催して本週間の趣旨を徹底する。特に、老人クラブ等関係団体の協力を得て、高齢者及び小児の保護者に対して、医薬品の誤用・誤飲防止等も含め、薬の正しい使い方について啓発活動を行う。
(ウ)都道府県及び都道府県薬剤師会は、自らまたは関係団体等が作成した薬の正しい使い方等に関する啓発資材について、その効果的な活用を行うために関係団体等と連携する。
(エ)都道府県薬剤師会は、小地区ごとに薬剤師会、医師会、歯科医師会の懇談会を開催する等の活動を通じて、医薬分業が地域医療に貢献している事例等を積極的に紹介し、医薬分業の趣旨を広く周知する。
(オ)都道府県薬剤師会は、在宅医療、健康相談などの実施を含めた薬剤師・薬局の社会的役割について啓発活動を行う。
(カ)都道府県及び都道府県薬剤師会は、薬局及び医薬品販売業の適正なあり方及びその社会的な役割について関係者に対する指導研修を行う。
(キ)都道府県は「薬局機能情報提供制度」の周知と活用の促進に努める。また、都道府県及び都道府県薬剤師会は、地域医療機関・薬局マップの提供、公表に努める。この際、在宅医療に関する事項を盛り込む等、地域住民が自身の望む医療を受けることができる医療機関・薬局を選択するために役立つ情報を盛り込む。
(ク)都道府県及び都道府県薬剤師会は、教育委員会を通じて児童生徒に対し、学校薬剤師による薬の正しい使い方についての講演等を実施することにより、本週間の趣旨を徹底しつつ、学校薬剤師による地域活動等を支援する。
(ケ)都道府県薬剤師会は、医薬品、化粧品等の検査を行うことを通じて、広く薬事衛生の向上に努める。
(コ)都道府県及び都道府県薬剤師会は、関係者の協力を得て地域住民に対し、献血への理解を求める普及啓発を行うとともに、麻薬、覚醒剤をはじめ、危険ドラッグ等の危険性及び乱用が健康に及ぼす影響について周知し、特に青少年に対する薬物乱用防止の啓発活動を行う。
(サ)都道府県は、自らまたは関係団体等が行う各種実施事項について、事前に広く周知を図るとともに厚生労働省に予定している実施内容を報告する。
 その他
この要綱に掲げるもののほか、各種関係団体と連携を取り、相互に協調し、それぞれの実情に即した運動を実施する。

 

(参考)

1.実施時期 
  自 平成28年10月17日(月)
  至 平成28年10月23日(日)

2.実施主体 
  厚生労働省、都道府県、公益社団法人日本薬剤師会及び都道府県薬剤師会

後援 :文部科学省
(予定) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
      日本製薬団体連合会
      公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会
      一般社団法人全国配置薬協会
      一般社団法人日本置き薬協会
      一般社団法人日本配置販売業協会
      日本チェーンドラッグストア協会
      一般社団法人日本保険薬局協会
      公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター

3.開催経緯
昭和24年に「全国薬学週間」が開催されたことに始まり、当初は主催者や開催時期が異なっていたことから、昭和52年になって日本薬剤師会から行事の円滑な実施の観点から毎年同一時期の開催の申し入れがあった。
このため、昭和53年度から他の各種週間行事の実施状況等を勘案のうえ、「薬祖神祭の町である、10月17日を初日とする1週間が実施期間とされた。