医療機能情報提供制度

  1. 病院、診療所、助産所 : 医療機能情報を毎年度、都道府県に届出義務
  2. 都道府県はそれをインターネットなどで公開
  3. 病院等も届出医療機能情報を閲覧又はインターネットなどで提供
  4. 届出情報 : 医療機関の名称、開設者、管理者、所在地、電話・FAX番号、診療科目等9項目
  5. 21年度からは提供サービスや医療の実績・結果などについて詳細情報を届出

  医療法第6条の2~第6条の3
  医療法施行規則第1条~第1条の4
  良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の
  一部改正する法律の一部の施行について
                            (平成19年 医政発第0330010号)
  医療機能情報提供制度実施要領について (平成19年 医政発第0330013号)

入退院時の書面の作成及び交付

  1. 病院や有床診療所 : 患者入院で1週間以内に入院診療計画書交付
  2. 7日以内に退院が見込まれる場合、交付で支障(生命・身体・財産)の場合は交付不要
                   計画書の様式例は、「医政局長通知の別添」
  3. 交付は電子メールやCD-ROMでも可(データを患者が読めること)

 

  医療法第6条の4
  医療法施行規則第1条の5~第1条の8
  良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の
  一部改正する法律の一部の施行について
  (平成19年 医政発第0330010号)

広告規制の緩和

  1. 「ポジティブリスト方式」に替えて「包括規定方式」で大幅緩和
  2. 比較広告・誇大広告・客観的事実が証明不可能な広告、
    公序良俗に違反する広告は禁止  
    詳細には「医療広告ガイドライン」 (医政局長通知)
  3. 報告徴収、立入検査、是正命令に従わない場合は罰則

 

医療法第6条の5~第6条の8、第73条、第74条
医療法施行令第3条の2
医療法施行規則第1条の9
厚生労働大臣告示 平成19年第108号
「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して 広告することができる事項」
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部改正する法律の一部の施行について
(平成19年 医政発第0330010号)
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための
指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について (平成19年 医政発第0330014号)