【健康サポート薬局である旨の表示について】
(問1)
改正省令第 15条の 11の規定により、基準告示に適しない場合には、健康サポート薬局である旨を表示できないこととなっているが、具体的にどのような表示ができないのか。
(答)
表示の一部又は全部に「健康」という用語と「サポート」という用語の両方が入っている薬局の.称・呼称の表示を行うことはできない(※)。
現に健康サポート薬局である旨の表示を行っている薬局は、改正省令附則の経過措置において、改正省令の施行の日(平成 28年4月1日)から起算して1年以内に.称を見直すこととされているが、今般の健康サポート薬局制度の創設の趣旨を踏まえ、基準を満たし、引き続き健康サポート薬局である旨の表示を行うことを積極的に検討していただきたい。
(※)○○健康サポート薬局(健康○○サポート薬局、健康サポート○○薬局)、サポート健康薬局
【懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップについて】
(問2)
施行通知の第32(1)③ウ(ア)「定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤すること。」とあるが、当該内容と調剤報酬における分割調剤の算定要件との関係はどうなっているか。
(答)
施行通知に記載されている分割調剤は、平成 28年度診療報酬改定における分割調剤の算定要件を満たして実施することが想定される。
【健康サポート薬局に係る研修について】
(問3)
研修通知別添の健康サポート薬局に係る研修実施要綱の2(2)①「研修実施機関は、②~⑤に定める全ての研修を提供すること。」について、研修実施機関は別紙1及び別紙2に掲げるすべての研修を提供しなくてはならないと解してよいか。
(答)
貴見のとおり。なお、複数の法人であっても、本研修を適確に実施し、研修受講者に対して責任を果たしうる適切な運営体制を構築する等により、共.で1つの研修実施機関となりうるものである。
(問4)
研修通知別添の健康サポート薬局に係る研修実施要綱の2(3)①ア「すべての技能習得型研修及び知識習得型研修を修了した者」については、1つの研修実施機関が提供するすべての技能習得型研修及び知識習得型研修を受講しなくてはならないのか。
(答)
貴見のとおり。