セルフメディケーション税控除と医療費控除

セルフメディケーション税控除と医療費控除

漢方薬や機能性食品など、悩み別にあった健康グッズを見つけるのをお手伝いいたします。

2017年からの薬局・ドラッグストアのレシート・領収書は捨てないで

2017年1月1日から、セルフメディケーション税制が施行されています。
薬局やドラッグストアでスイッチOTC医薬品を購入し、そのレシートや領収書を取っておくと、来年の控除の対象になるかもしれません。

薬局やドラッグストアでスイッチOTC医薬品を購入するとレシートや領収書をもらいますが、そのレシートや領収書をよくみてみると次のような記載がないでしょうか。

「★」印は、セルフメディケーション税制対象
「●」印は、セルフメディケーション税制対象商品です。


そして、購入した商品の中のいくつかに、「★」や「●」のマークがついていたりします。
これらのマークがついていたりすると、購入費用の一部について、所得税・住民税で支払った分のうちのいくらかが控除されて返ってくるのです。

どのOTC医薬品が税控除の対象となるかは、レシートや領収書に記載されていますが、この記載方法は店によって異なります。
しかし、どれがセルフメディケーション税制対象の商品であるかはわかるように記載されているので、薬局やドラッグストアでスイッチOTC医薬品を購入したら、レシートや領収書をよくみてチェックしてみてください。

そして、来年のセルフメディケーション税控除の対象になるかもしれないので、レシートや領収書は確定申告のためにきちんと取っておくようにしましょう。

商品のパッケージからも、セルフメディケーション税控除対象商品がわかる

実は、セルフメディケーション税控除対象商品には、その旨がわかるようにマークがパッケージに入っています。
セルフメディケーション税控除

従って、OTC医薬品を購入するときに手にした医薬品のパッケージをみれば、すぐにわかるようになっています。
ただし、この表示は法的義務はなく、流通上、例えば追加指定されてまもなくは、マークが入っていないものも流通していたりすることもあります。
きちんとレシート又は領収書で確認をしたほうが良いでしょう。

セルフメディケーション税控除にあたって注意しなければいけない点

注意しなければいけない点は、税控除を受けるには条件があるということと、今までの医療費控除との併用はできないという2点です。

セルフメディケーション税控除を受けれる3条件

1.所得税と住民税を納めている
  (配偶者や子供などの扶養家族の分については、申告者が合算で申告することができます)
2.特定健康検査・予防接種・定期健康診断・健康診断・がん検診のいずれかを受けている
  (こうしたものを受けたことがわかる書類が確定申告のときに必要になります)
3.対象となるスイッチOTC医薬品の購入額が1月1日~12月31日までで1万2000円を超えている
  (この金額未満ですと、税控除の対象にはなりません)

以上、セルフメディケーション税控除を受けるには、上記の3つの条件すべてを満たしている必要があります。


医療費控除との併用はダメなので注意

医療費控除は、医療用医薬品や病院治療費、薬局購入薬、介護費用などで10万円以上の場合に受けることができます。
しかし、このセルフメディケーション税控除と医療費控除の両方を併用して申告することはできないので注意してください。

医療費控除が得なのか、セルフメディケーション税控除が得なのか

医療費控除が得なのか、セルフメディケーション税控除が得なのかについては、次のようになるので覚えておきましょう。
ポイントとなる数字は、10万円と18万8000円です。

「セルフメディケーション税控除の対象額 + 医療費控除の対象額 = ”合計控除対象額”」で判断します。

「合計控除対象額」が10万円未満の場合、医療費控除対象が10万円未満の場合

迷わず、セルフメディケーション税控除にしましょう。
理由は簡単です。10万円未満ですから、当然医療費控除は受けれません。
控除を受けるとしたら、セルフメディケーション税控除しかないのです。


「合計控除対象額」が18万8000円以上の場合(医療費控除が10万円以上の場合)

迷わず、医療費控除を受けましょう。
理由は、セルフメディケーション控除で控除される額の上限が8万8000円だからです。


「合計控除対象額」が10万円~18万8000円の場合(医療費控除が10万円以上の場合)

セルフメディケーション税控除の対象額と1万2000円との差額
医療費控除の対象額と10万円との差額
いずれか額が高い方で申告するほうがお得です。


医療費控除か、セルフメディケーション税控除(スイッチOTC医薬品控除)か、判断まとめチャート

わかりやすく、正確にチャートにまとめてみました




参考(ブログ記事) : 2017年1月からの新制度であるセルフメディケーション税控除と医療費控除、どちらがお得?

セルフメディケーション税控除対象医薬品

2ヵ月ごとに成分が追加されたりして変わってきます。
2017年1月現在では、次の83の成分を配合した医薬品が対象になります。

2017年1月現在
1
アシクロビル
2
アシタザノラスト
3
L-アスパラギン酸カルシウム
4
アゼラスチン
5
アモロルフィン
6
アルミノプロフェン
7
アンブロキソール
8
イコサペント酸エチル
9
イソコナゾール
10
イソチペンジル(歯痛・歯槽膿のう漏薬に限る。)
11
イブプロフェン
12
イブプロフェンピコノール
13
インドメタシン
14
ウフェナマート
15
エキサラミド
16
エコナゾール
17
エバスチン
18
エピナスチン
19
エプラジノン
20
エメダスチン
21
オキシコナゾール
22
オキシメタゾリン
23
オキセサゼイン
24
カルボシステイン
25
クロトリマゾール(膣ちつカンジダ治療薬に限る。)
26
クロモグリク酸
27
ケトチフェン
28
ケトプロフェン
29
ゲファルナート
30
シクロピロクスオラミン
31
ジクロフェナク
32
シメチジン
33
ジメモルファン
34
スルコナゾール
35
セチリジン
36
セトラキサート
37
ソイステロール
38
ソファルコン
39
チオコナゾール
40
チキジウム
41
チメピジウム
42
テプレノン
43
テルビナフィン
44
トラニラスト
45
トリアムシノロンアセトニド
46
トリメブチン
47
トルシクラート
48
トロキシピド
49
ニコチン
50
ニザチジン
51
ネチコナゾール
52
ピコスルファート
53
ビソキサチン酢酸エステル
54
ビダラビン
55
ヒドロコルチゾン酪酸エステル
56
ビホナゾール
57
ピレンゼピン
58
ピロキシカム
59
ファモチジン
60
フェキソフェナジン
61
フェルビナク
62
ブチルスコポラミン
63
フッ化ナトリウム(洗口液に限る。)
64
ブテナフィン
65
プラノプロフェン
66
フラボキサート
67
プレドニゾロン吉草酸エステル
68
ブロムヘキシン
69
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
70
ヘプロニカート
71
ペミロラストカリウム
72
ポリエチレンスルホン酸
73
ポリエンホスファチジルコリン
74
ミコナゾール
75
メキタジン
76
メコバラミン
77
ユビデカレノン
78
ラニチジン
79
ラノコナゾール
80
ロキサチジン酢酸エステル
81
ロキソプロフェン
82
ロペラミド
83
ロラタジン




しかし、これらの成分が配合されているから対象になるというわけではなく、メーカーが対象商品として届出していなければ、対象にはなりません。

具体的な商品については、次のページで調べることができます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

ちなみに、2017年1月現在の、セルフメディケーション税控除対象医薬品は次のようになっています。
しかし、あくまでも2017年1月現在のもので、対象から削除されたり、追加されたりするので、上記のURLから随時確認することをお奨めします。

 

 


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