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医療計画

「四疾病及び五事業」
がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病 <医療法施行規則第30条の28規定の疾病>
救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む)
<医療法第30条の4で定められた救急医療等確保事業の五事業>
都道府県は、数値目標や医療連携体制に関する事項を定めなければならない。
国は、四疾病及び五事業について調査・研究を行う。

 

医療従事者の確保
各都道府県に設置される地域医療対策協議会が制度化された。
救急医療等確保事業に関係する医療従事者の確保を図る目的のもの。
メンバーは医療法・医療法施行規則で規定

 

医療法第30条の13:
医療従事者に対し、地域医療対策協議会で定めた医療従事者確保策に協力するよう努めなければならない

 

医療法第30条の3~第30条の13、第31条、第34条、第35条
医療法施行規則第30条の28、第30条の33の2
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部改正する法律の一部の施行について
(平成19年 医政発第0330010号)
平成19年 厚生労働省告示第70号

医療法人制度

業務の拡大
  医療法人の付帯業務として「有料老人ホーム」を明記
  第一種社会福祉事業の一部と第二種社会福祉事業のほとんどが可能になった。
社会医療法人制度の創設
  (実際の認定は平成20年度から : 特別医療法人制度は5年猶予で廃止)
  収益事業ができる
  社会医療法人債の発行が可能
  税制上の優遇措置も検討
  ただし厳しい条件あり
  親族等が役員・社員のそれぞれ3分の1以下で救急医療等確保事業を行っている。
  残余財産は国や地方公共団体、その他の社会医療法人に帰属させる。
残余財産の帰属すべき者の見直し
    医療法人の非営利性を徹底させるための措置
    新法による医療法人は、財団医療法人か持分の定めのない社団医療法人に限られる
管理体制の見直し
  理事、監事、社員総会、評議員会の役割を明確化
  医療法人は毎会計年度の事業報告書、財産目録、賃借対照表などを閲覧できるようにする
  また都道府県にも届出
資産要件の見直し
  自己資本比率は20%以上が必要と定めていた医療法施行規則を廃止。
  施設や設備が賃貸借契約の場合でも、契約が長期で確実であれば、医療法人の設立が可能に
基金制度の利用
  新法の医療法人(社団)が必要な資金を調達するため、基金制度を採用することが可能と規定
  良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の
  一部改正する法律の一部の施行について
  (平成19年 医政発第0330010号)
  医療法人制度について (平成19年 医政発第033049号)

その他

医療法の目的と理念の見直し
  医療は「医療を受ける者の意向を十分に尊重し・・・」
    (医療法第1条の2)
病院等の管理に関する事項の改正
  備えておく「診療に関する諸記録」
    (医療法第21条第1項第9号)に次のものを追加
      「看護記録」
      「入院診療計画書」
    (医療法施行規則第20条第10号)
       分娩を取り扱う助産所開設者は、
       病院や診療所で産科を担当する医師を嘱託医師として定める
    (医療法第19条、医療法施行規則第15条の2第1項)
保助看法の改正による資質の向上 (第42条の3)(第7条)
  保健師、助産師、看護師、准看護師について、従来の業務独占に加え、名称独占の規定
    「看護補助者」
    「看護助手」は使用可
  保健師や助産師になろうとする者は、看護師国家試験に合格しなければ
  ならない規定追加
  看護師等に相当する資格を有する者に臨床修練を行うことができるとした。
  ただし、外国看護師等は一定の基準に適合していなければ不可。
在宅医療の推進
  退院患者が引き続き療養を継続することができるよう配慮しなければならない
   (医療法第1条の4第4項)
  医療を受ける者の居宅等において調剤の業務の一部を行うことができる。
   (薬剤師法第22条)