薬局の種類

薬局とは何ぞや?
『薬局』は薬事法で次のように定義されています。
「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む)をいう」
薬局は、医療法でいうと医療提供施設ということになります。
薬局に関連した言葉として、保険薬局、基準薬局、ドラッグストアがありますが、その違いについて説明していきます。

保険薬局

病院・診療所(クリニック)から独立していて、保険医療機関である医師の診断により保険診療による診療を受けた発行された処方薬を患者に調剤できる薬局。
薬局の許可を受けた上で、所在地の地方社会保険事務所を通して厚生労働大臣から保険薬局の指定を受けないといけません。
もし受けないと、保険外の調剤はできますが、健康保険を利用した保険調剤はできません。
薬剤師は、保険薬剤師の登録をする必要があり、登録された保険薬局でのみ保険調剤を行うことができます。更新の手続きは不要です。

 

厚生労働省令(薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令)で、処方箋40枚当たり1人の薬剤師の配置が義務づけられています。
1日平均取扱処方箋数は、次の式で計算されます。
「1日平均取扱処方箋数」=「前年の総処方箋数」÷「前年の業務日数」
(ただし、眼科・耳鼻咽喉科・歯科の処方箋数は、実際の処方箋数に2/3を乗じる)

基準薬局

これは日本薬剤師会が定めた基準をクリアし認定された薬局で、「かかりつけ薬局」として日本薬剤師会が推薦する薬局です。

ドラッグストア

法律的な定義はありませんが、日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)では、次のように定義しています。
『ドラッグストア』とは、医薬品と化粧品、そして、日用家庭用品、文房具、フィルム、 食品等の日用雑貨を取扱うお店。
ドラッグストアの中で、店舗内に調剤室を設けて、医療機関からの処方箋を応需している店舗を、『調剤併設型ドラッグストア』として分けて呼ぶ場合があります。