最近の医薬品・医療関連の広告行政

最近の医薬品・医療関連の広告行政

ネット社会になり、広告媒体もいろいろと変化してきていますが、2015年以降、広告に関するルールもいろいろと変わってきていますので、それらを紹介いたします。

10年振りに2018年に改正が予定されている医療広告ガイドラインの改正の最新情報

大きく改正が見込まれるポイントは2つ
●運営元が医療機関でない医療情報サイトの扱い
●ビフォーアフターに対する扱い

 

運営元が医療機関でない医療情報サイト

対象

医療機関のホームページではない、第三者(ほとんど企業)が運営するランキングサイト、口コミサイト、医療情報総合サイト(医療機関検索ポータルサイト)、各種SNS、アフェリエイト、バナー広告・リスティング広告をどう判断するか。

 

広告に該当

医療広告規制の対象とする条件
「医療機関が広告料等の費用を負担して掲載する、誘引性のある表示内容」

 

これは、すでに現状の医療広告ガイドラインでも広告の対象として掲げられていた条件です。
バナー広告・リスティング広告はもちろん、ポータルサイトもこの対象になり、これがはっきりと明文化された形となる予定です。

 

広告に該当しない

医療広告規制の対象とならないケース
掲載する医療情報が公で発表されているDPCデータなどを元に構成されている場合
個人のSNS(医療機関が運営するSNSは広告に該当)

 

これに関して、SNSでは、実際に医療機関が運営しているものか、個人が運営しているものかの判断が難しいという点があり、今後の議論となっています。

 

ビフォーアフターに対する扱い

 

誘引性があるものは原則禁止
誘引性がないとされる学会等で使用された術前術後写真以外は、禁止ということになる見込みです。

 

つまり、学会等で使用されているビフォーアフター以外はサイトに使えなくなるとなることですが、「学会等で使用されている」というところで、その対象とする学会はどこで線引きをするかという問題が今後の焦点になっていくものと思われます。

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