食品器具・容器包装の安全性 | 健康トピックス

食品の器具や容器包装は食品と接触することから、有毒または有害な物質が含まれていたり、それが溶出してくると、健康被害が起こる可能性があります。

そこで、器具・容器包装については、原材料一般の規格、原材料の材質別規格、用途別規格、規格及び製造基準が設けられています。

器具・容器包装とは

器具は、食品衛生法で次のように定義されています。

「飲食物や割烹具、その他に食品又は添加物の製造、加工、調理、貯蔵、運搬などに使うもので、かつ食品又は添加物に直接接触するもの」

具体的には、器具には茶碗、コップ、箸、スプーン、フォーク、ナイフなどの食器、鍋や包丁、まな板といった調理器具はもちろん、工場などで食品を製造・加工するための機械なども該当します。

容器包装は、食品衛生法で次のように定義されています。

「食品又は添加物を入れ、又は包んでいるもので、食品又は添加物を授受する場合そのまま引き渡すもの」

この文章だとピンとこないかもしれませんが、具体例をあげてみると、瓶や缶、包装紙、ラップフィルム、アルミホイル、プラスチック容器などが該当します。

容器包装の材質

容器包装の材質として主要なものは、プラスチック(合成樹脂)になります。

単一又は複数の低分子化合物(モノマー)を重合させた高分子化合物(ポリマー)で、その多くは、機能性の向上や劣化の抑制などの目的のために可塑剤や安定剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤などの添加物が含まれています。

容器包装はプラスチックの他には、鉄やアルミニウムといった金属、ガラス、陶磁器、ホウロウ引き、ゴム、木、紙などが使われます。

容器包装の有害物質

容器包装を考えた場合、クリスタルガラスには高濃度の鉛が含まれています。

陶磁器やホウロウ引きにはうわ薬に鉛やカドミウムが含まれています。

器具・容器包装の原材料の溶出試験では、これらの鉛やカドミウムの濃度について定められています。

プラスチック一般にはジブチルスズ化合物ポリカーボネートではビスフェノールAゴム製のものにはカドミウムや鉛が規定されています。

さらに溶出試験ではプラスチックでは重金属、金属缶においてもヒ素やカドミウム、鉛といった試験項目が設定されています。

ポジティブリストとは、原則として使用してよいものだけがリスト化されていました。

しかし2020年6月1日からは、大幅改正された食品衛生法が施工となっていて、器具・容器包装、さらには食品添加物や農薬にもポジティブリストが適用されています。

器具・容器包装は、原則として使用が禁止又は制限されるネガティブリストが採用されていました。

ポジティブリストには、約2000物質、添加剤として1600物質がリスト化されています。

モノマーの重合反応に使われる触媒や重合助剤などについては、最終製品中に残存することを意図するものではなく、ポジティブリストの対象外になっています。

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