アロマテラピーと法律 | 美容トピックス

アロマテラピーは、aroma(アロマ:フランス語で香りを意味する)と、therapy(治療)を組み合わせた言葉で、精油(エッセンシャルオイル)を用いて、その香りが感情に働きかける作用や、精油に含まれる成分のさようを利用して、体に働きかけることを利用したものになります。

アロマテラピーの規制

精油を買う場合、ショップの雑貨売り場で買うことになるケースが多いと思いますが、精油自体は雑品扱いになります。

公益社団法人日本アロマ環境協会(AEAJ)の定義によると、『精油(エッセシャルオイル)』は、植物の花、葉、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから抽出した天然の素材です。

「有効成分を高濃度に含有した揮発性の芳香物質です。」となっています。

実際には、精油成分が、嗅覚を刺激しますが、これは一次中枢の常道や記憶を司る大脳辺縁系にあるために、大脳新皮質の知的な認識を待つことなく、体に影響を与え、そのため、良い香りを嗅ぐだけで心が落ち着いたりします。

他人へのアロマテラピーの施術

しかし、現在の日本においては、『精油(エッセンシャルオイル』は、原則雑品扱いになっていて、化粧品でも医薬品でもありません。

したがって、医薬品医療機器等法(旧薬事法)においては、テラピー(治療)を連想させるような効能や効果を標榜し販売することはできません。

また、アロマテラピーを他人に対して行ったり、動物に対して行うと、それは医療行為として医師法などに抵触する可能性がでてきてしまうので、治療ととられるような診断や施術行為は勝手に行うことができません。

したがって、アロマテラピーを職業として他人に施術を行うという際には、医師法などに抵触してくる可能性があるということになります。

もちろん、自分で使うために、化粧品に精油を混ぜて化粧品を作ったり、自分がリラックスするためにアロマトリートメントの一環として自分に対して施術することは、自己責任を原則ということで規制はされていません。

薬事的には、体に対する生理作用に言及した時点で、医薬品としてみなされるで、香りでリラックスという気分的な部分に言及するまでとなっています。

サービスでアロマの香りを漂わせた空間で、アロマでリラックスサービスというのであればよいのでしょうが、そこで、アロマテラピーといったように「テラピー」といったような言葉を使うと、薬事的に抵触してしまう可能性があるのです。

基本精油は肌につけない

薬事的な面からも、基本はアロマの香りを楽しみリラックスといった気分的な面までしか言えず、それを超えると医薬品的ということになります。

肌に直接精油をつけるとなると、香りを楽しむのとは別に生理的作用を及ぼす可能性がでてくるという点があります。

安全性の面においても、希釈もしないで精油を肌につけることは危険で、ましてや飲用するといったことは危険な行為なので絶対しないようにしてください。

精油の中には、妊娠している人は注意しなくてはいけないものなどもあり、また3歳未満の乳幼児への使用は、芳香浴が基本になります。

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