化粧品・医薬部外品(薬用化粧品)の成分表示 | 美容トピックス

化粧品には、医薬品医療機器等法(薬機法)で製品に全成分表示をすることが義務づけられています。

つまり、薬機法(旧薬事法)で、化粧品に配合されている成分は原則、その成分を表示することになっているのです。

法的には義務づけられていない医薬部外品の全成分表示

ところが、この薬機法で全成分表示が義務づけられていないものがあります。
それは医薬部外品、つまり薬用化粧品と言われるものです。

この医薬部外品(薬用化粧品)は、過去にアレルギーや刺激などの事象が報告されている「表示指定成分」については表示義務がありますが、それ以外は、法的には表示義務はありません。

しかし、化粧品・医薬部外品関連の業界団体である「日本化粧品工業連合会」は、医薬部外品についても、原則として承認書に記載された全成分を表示するという基本方針を打ち出したことで、医薬部外品についても原則、全成分表示が行われるようになっています。

日本石鹸洗剤工業会、日本パーマネントウェーブ液工業組合、日本ヘアカラー工業会、日本輸入化粧品協会及び日本浴用剤工業会も、日本化粧品工業連合会に合わせています。

日本歯磨工業会でも成分表示要領が作られていて、化粧品に準じた全成分表示か、配合目的別に全成分表示を記載するか、どちらかの方法によって記載されることになっています。

医薬部外品(薬用化粧品)の場合は、化粧品と違って有効成分があり、成分記載は、「有効成分」と「その他の成分」ということで分けて記載されています。

いずれにしろ、医薬部外品(薬用化粧品)においても、ほとんどの成分で全成分表示が原則行われるようになってきています。

化粧品・医薬部外品の全成分表示のポイント

化粧品の全成分表示は、薬機法で義務づけられたもので、いくつかのルールがあります。

成分の記載順は、配合量の多い順にすべて記載していきます。ただし、配合濃度が1%以下の場合は、成分の順番は順不同でも構わない。
キャリーオーバー成分は記載しなくてよく、着色料は末尾にまとめて、香料は「香料」とまとめて表示できます。

一方、医薬部外品の全成分表示は、業界団体の自主基準に基づくものです。
有効成分とその他の成分に分けて記載され、有効成分の記載順は、配合量の多い順ではなく承認書のとおりとなります。

つまり、各メーカーが売り込みたい成分を承認申請書を作成するときに、一番先に書けば、有効成分の中で一番配合量が少なくても、記載順では一番トップに記載されることになります。

有効成分以外の「その他の成分」においても、記載順はメーカーに任されています。

以上のことから、化粧品の全成分表示では、概ね配合量の多い順に成分が表示されていることになり、医薬部外品の全成分表示では、配合されていることは確認できるが、表示されている成分は配合量の多さの順にはなっていないということになります。

化粧品の全成分表示の注意点

化粧品の全成分表示は、概ね配合量の多い順に表示されていますが、それは1%を超える配合量となっている成分に限ります。

つまり、配合量が1%以下の成分については、順不同となっているのです。

化粧品で配合量が少ない成分としては、植物エキス、ヒアルロン酸やコラーゲン、セラミドといった機能性成分、キサンタンガムなどの増粘剤、アスコルビン酸などの酸化防止剤、香料、製油類などがあります。

こうした成分が表示に出てきたら、そこから先に記載されている成分の配合量は、1%以下の可能性が高いと言えるでしょう。

また注意しなければいけないのが着色料です。
着色料は、例外的に末尾にまとめて記載することができるので、多く配合されていても末尾に記載されることが多くなっています。

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