ストレスは健康上、きちんと対処しなければいけないものですが、労働環境においてもストレスに関して注目されるようになってきました。
社員がストレス状態を把握する制度
国は、労働者の心の病気を未然に防ぐということで、2015年12月から『ストレスチェック制度』というものが義務付けられています。
『ストレスチェック制度』は、法律により定められたもので、労働者が50人以上の事業者は、労働者のストレスチェックを行う義務がでてきました。
したがって、そういえばストレスチェックをやったことがあるという人もいるかと思います。
『ストレスチェック』は、1年以内ごとに1回実施し、職業性ストレス簡易調査票を使って、『仕事のストレス要因』、『心身のストレス反応』、『周囲からのサポート』などといった項目を、4段階で自己評価していきます。
ストレスはなかなか自分では気づけない部分もありますが、こうしてストレスチェックを受けることで、それに気づくきっかけになりますし、事業者側は、その結果を受けて、ストレスの要因となっている労働環境の改善を図ることができるというわけです。
この『ストレスチェック』は、基本的には産業医が実施することになっていますが、医師や保健師、厚生労働大臣の定めた研修を受けている看護師、精神保健福祉士も行うことができます。
ストレスチェックの結果
『ストレスチェック』の結果、面接始動結果などは労働者の個人情報になりますので、適切に保護し、不正な利用目的に使われないことが大前提で、細心の注意が必要になってきます。
医師や保健師が行ったストレスチェックは、労働者本人に直接結果通知されます。
ストレスの程度であったり、高ストレスであるか否か、医師の面接指導が必要かそうでないかなどが、直接通知されるしくみになっていて、本人の同意がないかぎり、会社に結果が通知されることはありません。
また、面接指導を希望する場合は、1カ月以内に事業者に申し出て、医師との面接の場を設けてもらうことになります。
ストレスチェックの事業者へのフィードバック
個人情報の保護の問題もあり、それじゃ労働者本人にだけ通知がいって、労働環境の改善につながらないのではということになりますが、事業者側にも個人情報保護に配慮した形で、ストレスチェックの結果がフィードバックされるしくみになっています。
事業者に対しては、一定規模の集団、会社の部や課単位ごとの結果が通知されます。
原則10人以上の集団で集計され、集団ごとに質問票の項目ごとの平均値などが集計され、その結果が事業者側に報告されます。
その結果、どの集団がどういったストレス状況になっているのかがわかり、それにより職場環境の改善に役立てることができるようになっています。