法律で規制される家庭用品の安全性と有害物質 | 美容トピックス

私たちが日常使用している家庭用品には、いろいろな種類の化学物質が様々な目的で使用されています。

こうして化学物質の中には、有害物質もあり、それらによる健康被害を未然に防止するために必要な規制が必要となります。

そこで、その規制として「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」があります。

家庭用品って何?

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」という法律の中には、『家庭用品』という言葉が出てきていて、この法律で規制されるのは『家庭用品』とされています。

そこで、『家庭用品』とは、いったいどんなものを指すのでしょうか。

『家庭用品』とは、衣料品や住宅用洗剤など私達が日常生活で使用するいろいろな生活用品のことです。

法律では、次のように定義されています。

この法律において「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。

ここで除外するとしている別表にあげるものとは、医薬品や化粧品、食品や食器といった、医薬品医療機器等法(旧薬事法)や食品衛生法で別途基準が設けられ安全対策が取られているものになります。

有害物質って何?

それでは、『有害物質』にはどのようなものがあるのでしょうか。

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」という法律の中には、『有害物質』についても定義がされています。

この法律において「有害物質」とは、家庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質となっています。

具体的には次のような物質になります。

アゾ化合物
塩化水素
塩化ビニル
四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール
ジベンゾ[a・h]アントラセン
水酸化カリウム
水酸化ナトリウム
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
トリス(一―アジリジニル)ホスフインオキシド
トリス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト
トリフエニル錫すず化合物
トリブチル錫すず化合物
ビス(二・三―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
ベンゾ[a]アントラセン
ベンゾ[a]ピレン
ホルムアルデヒド
メタノール
有機水銀化合物
硫酸

特に押さえておきたい有害物質

法律で規制さえている有害物質の中で、特に知識としても押さえておきたいものをご紹介します。

『ホルムアルデヒド』は、樹脂加工剤として広く使われていて、粘膜刺激による皮膚アレルギーを引き起こします。

繊維製品のうち特に生後24か月以下の乳幼児用のもの、直接肌に触れる下着、寝衣、手袋、靴下、足袋、かつら、つけまつげ、つけひげ、靴下どめに使用される接着剤においては、厳しく規制されています。

『有機水銀化合物』・『トリフェニルスズ化合物』・『トリブチルスズ化合物』は、防菌・防カビ剤に使用されますが、繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋、靴下、家庭用接着剤、家庭用塗料、家庭用ワックス、くつ墨及びくつクリームに関しての使用が厳しく規制されています。

『塩化ビニル』においては、発がん性がみられるため、家庭用エアゾル製品に噴霧剤として使用することは禁止されていて、検出されてはいけないことになっています。

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