ゲノム編集技術応用食品というと、なんか遺伝子をすごく操作されたすごい食品で、絶対にそんなもの食べたくないと思う人もいると思います。
どう思うかは人それぞれの判断ですが、どのようなものなのか、日本にはゲノム編集技術応用食品があるのかについて解説していきたいと思います。
ゲノム編集技術応用食品
ゲノム編集技術応用食品(ゲノム編集食品)とは、ゲノム編集技術を応用した品種改良でつくられた農畜水産物になります。
食物はいろいろと品種改良が行われていますが、品種改良は遺伝子の変化(交雑育種・突然変異)を利用して新しい品種が作られます。
品種改良において、ゲノム編集技術では人為的に突然変異を起し効率よく品種改良を行ってできたのが、ゲノム編集技術応用食品(ゲノム編集食品)になります。
食品衛生法では、『ゲノム編集技術』とは、特定の機能を付与することを目的として、染色体上の特定の塩基配列を認識する酵素を用いて、その塩基配列上の特定の部位を改変する技術ということになっています。
最終的に、外来の遺伝子又はその一部を含む場合は、組み換えDNA技術に該当するので、遺伝子組み換え食品になります。
ゲノム編集技術応用食品(ゲノム編集食品)も遺伝子組み換え食品も、バイオテクノロジーを応用した食品ということになります。
ゲノム編集技術応用食品はわからない?
遺伝子組み換え食品であれば、外来の遺伝子又はその一部を含んでいるので、検査することにより検出することができます。
しかし、ゲノム編集技術応用食品は、外来の遺伝子等を含んでいないので、自然のものと区別できません。
つまり検査では検出できないのです。
それじゃ、何がゲノム編集技術応用食品なのかわからないし、不安だと思う人もいると思います。
ところが、ゲノム編集技術応用食品は届出制度になっています。
ゲノム編集技術応用食品を開発したい業者は、厚生労働省に事前相談し、届出されます。
ゲノム編集技術応用食品は、1~数塩基が変わるタイプのもので、自然の突然変異や従来の品種改良と差異がなく、安全性において同等であることから、通常は特に審査はせず、安全性に関する情報を一定程度届け出てもらうことになっています。
将来、どういうことが起こるのか長年みてみないとわからない点もあり、ある面、果たして国民をきちんと守る責任がある決定をされているのか、甚だ疑問ではありますし、人によっては大変無責任だと思う人もいるかもしれません。
遺伝子を操作すること自体、神に対する冒涜だという考え方もあります。
安全性審査が必要と判断された場合には、食品安全委員会での食品健康影響評価が多なわれ、新たなアレルゲンが作られていないか、有害物質が作られていないかなどがチェックされ、クリアした場合に、情報公表され、その後、流通できるようになります。
ゲノム編集技術応用食品ってどれだけあるの?
2023年1月1日現在、厚生労働省に届出されている品目としては3品目あります。
※グルタミン酸脱炭酸酵素遺伝子の一部を改変しGABAの含有量を高めたトマト
※可食部増量マダイ
※高成長トラフグ
詳細を知りたい方はコチラ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bio/genomed/newpage_00010.html
なお厚生労働省に届出たものは、事業者が消費者へ表示等情報提供を行うことになっていますが、現段階では食品表示基準の表示の対象外となっています。
これでは消費者は区別できません。
消費者庁の資料でも、ゲノム編集技術応用食品に対し、選択のための表示を求める声もあるようです。