化粧品の表示は、医薬品医療機器等法(薬機法)で規定されています。
化粧品は原則全成分表示が義務付けられていて、購入前に容器やパッケージの裏面で配合されている成分を確認できるようになっています。
化粧品の内容でチェックすべき項目
化粧品は、薬機法により表示が義務付けられている事項がいくつかあります。
その中で、商品の内容にかかわる項目として、種類別名称、全成分表示、原産国があります。
原産国をチェックすることで、原産国を確認することができます。
また種類別名称は、化粧水であれば(化粧水)などの記載が義務付けられていて、化粧水であるかどうかがわかるようになっています。
商品名に「化粧水」がついていれば、それをもって種類別名称は書かれているとみなされます。
配合量が多い順に記載されているのか
化粧品は原則、配合されている成分を全成分表示することが大前提になっています。
そして、その記載順も、原則、配合量の多い順に全て記載するということになっています。
しかし、ルールには例外というものがつきものなのです。
ごく少成分は例外
まずは、配合濃度(配合量)が1%以下の成分は順不同での記載が許されています。
例えば、次のような表示があったとします。
水、BG、グリセリン、ヒアルロン酸Na、ハトムギ種子エキス、エタノール、ヒドロキシエチルセルロール、メチルパラベン、香料、着色剤
ほほう、ヒアルロン酸やハトムギがいっぱい入っているんだという印象ですが、種明かしをすると、実は1%以上の配合量となっているものは、水・BG・グリセリンまでで、ヒアルロン酸Na以下の成分は全て1%以下の配合量というケースがあります。
たとえ、0.001%しかヒアルロン酸Naが入っていなくても、1%超成分を配合量の多い順に「水、BG、グリセリン」と書けば、それ以下の順番は自由なのです。
それじゃ、どこからが1%以下の成分で順不同になっているかについては、表示からだけだと判断できません。
つまり、ヒアルロン酸Naが1%より多く配合されていてグリセリンの次に記載されているのか、0.001%しか入っていないけれど、1%超の成分が水・BG・グリセリンの3成分しかないのでグリセリンの次に記載されているのかは判断できないのです。
着色料・香料も曲者
また着色料や香料も例外が許されています。
着色料は、その配合量にかかわらず末尾にまとめて「着色料」と記載できるのです。
そして香料も、多種類の香料が使われていても「香料」とまとめて表示できるのです。
さらに、キャリーオーバー成分といって、製造過程において品質を保つために添加されたり、残留物として残っていたりする可能性のある微量成分は、メーカーが意図しない成分で表示しなくてもよくなっています。