化粧品と薬用化粧品の違いとは | 美容トピックス

ドラッグストアなどで化粧水や美肌クリームなどを買おうとすると、一般の化粧品薬用化粧品が並べられています。

製品に「薬用」の文字があるのは医薬部外品

化粧品の中で「薬用」という文字が製品に書かれているのは、『医薬品医療機器等法(薬機法)』で定義されている『医薬部外品』になります。

『医薬品医療機器等法(薬機法)』は、以前は『薬事法』と呼ばれていました。

そのほうがなじみが深い人も多いと思います。

 

化粧品と医薬部外品

化粧品と医薬部外品は、薬機法では別々の扱いになっていて、それぞれ定義がされています。

化粧品

『化粧品』は、薬機法第2条第3項で定義されています。
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

医薬部外品

『医薬部外品』は、薬機法第2条第2項で定義されています。
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの。
・吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
・あせも、ただれ等の防止
・脱毛の防止、育毛又は除毛
・人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止

化粧品と医薬部外品の見分け方と本質的違い

少し専門的で難しくなってしまいましたが、手にした製品が化粧品なのか医薬部外品なのかの違いは、簡単に見分けることができます。

医薬部外品の場合は、製品に『医薬部外品』の文字があり、ここで見分けることができます。

ちなみに『薬用』の文字は、化粧品にはつけることができないので、『薬用』という文字がついていれば化粧品ではなくて医薬部外品ということになりますが、逆に医薬部外品であれば『薬用』という文字をつけなければいけないというルールはなく、医薬部外品であっても『薬用』の文字がついていないものはたくさんあります。

そして、化粧品と医薬部外品の本質的な違いは、有効成分が配合されていないのが化粧品、有効成分が配合されているのが医薬部外品ということになります。

有効成分は、医薬品にも使用されるような実際に効果がある薬効効能がある成分が配合されているということで、それが厚生労働省から認められているということになります。

化粧品では、「美白効果があります」とか「ニキビを予防します」というようなことは宣伝できませんが、医薬部外品の場合は、それらの効果がある有効成分を配合することで、「美白効果があります」とか「ニキビを予防します」というようなことを製品のパッケージに記載したり、宣伝広告できるのです。

有効成分配合といっても医薬品ではない医薬部外品

ただし、有効成分が配合されているといっても、医薬部外品はその定義の中で「人体に対する作用が緩和な物」とあるので、医薬品並みの効果はありません。
症状の治療となってしまうと医薬品の範疇になります。

たとえばニキビの場合も、治療するのであれば医薬品となります。医薬部外品は、あくまでも肌の調子を整えてニキビを予防するということが目的となります。

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