アロマテラピーのテラピーは「療法」という意味があります。
アロマテラピーには、アロマショップやスーパーなどで販売されているエッセンシャルオイル(精油)が用いられます。
アロマテラピーに使われるアロマは雑貨
アロマテラピーというと、テラピーという言葉から何かの治療に用いられるとうようなニュアンスが伝わってしまうことから、アロマオイルは医薬品なのではないかと誤解する人もいるのですが、アロマテラピーで使われているエッセンシャルオイル(精油)は医薬品ではなく雑貨扱いになります。
医薬品かどうかという問題を考えるときよく出てくるのが、健康食品などでの薬事法違反問題です。
例えば、サプリメントなどで糖尿病の治療にとか、血糖値を下げますなんていうことを広告すると、無許可医薬品として旧薬事法にあたる医薬品医療機器等法(薬機法)の違反になってしまいます。
したがって、万一そのサプリメントに本当に糖尿病治療効果があったり、血糖値を下げる効果があったとしても、商品のパッケージの表示や添付文書、広告物やパンフレットなどに、糖尿病の人へとか、血糖値が下がりますといったようなことは一切記載できません。
どうしても記載したいのであれば、医薬品とか、特定保健用食品、機能性表示食品として許可や認可を受ける必要があるでしょう。
これは、何もサプリメントだけのことではなく、エッセンシャルオイル(精油)についても同じことが言えます。
医薬品や化粧品ではなく雑貨なので、エッセンシャルオイル(精油)について、医薬品のように飲めば病気が治るとか、化粧品のように塗ると肌が美しくなるといったような製品表示や広告は出せなくなってしまいます。
医薬品医療機器等法(薬機法)で認められる広告範囲
それでは、法的に抵触しない範囲で、エッセンシャルオイル(精油)は、どうしたらその良さがわかってもらえるのでしょうか。
もちろん、直接的な言及はNGです。
そうなると必然的に、香りを楽しむもの。リラックス系のアロマやリフレッシュ系のアロマで、気分をリラックスさせたり、リフレッシュさせたりしてくれますが、そう感じルのは客観的というかあくまでも使って人の主観的感想でしょう。
もし、アロマテラピーに使うエッセンシャルオイル(精油)の特定の商品を広告して販売しようとしたら、雑貨なので医薬品の販売許可などの許可は必要ありませんが、治療効果とか、美容効果について、また健康にプレスになるというようなことは一切言えません。
健康維持のための、リラックスとかリフレッシュ、くつろぎタイムの一滴といったような形になるでしょう。
実際にアロマテラピーでエッセンシャルオイル(精油)を使う時の法的問題点
まずは、自分でエッセンシャルオイル(精油)を買ってきて、自分で楽しむ分には個人の自由ですので、あくまでも個人の自己責任のもとにやれば良いでしょう。
ただ、これを他の人や動物に使ってみようとすると、医師法に抵触してきてしまう可能性があるのです。
他人から話しを聞いて
「ああ、これはうつ病だからこの香りで治療しないと」
などとすると、厳密には、「うつ病」と診断行為をしていて、さらに単なる香りによる気分転換ではなく治療としてエッセンシャルオイル(精油)を用いてしまっています。
ごくごく親しい人の間では、このような会話があるかもしれませんが、厳密にいうと医師法や薬機法に抵触するおそれがあるということになってしまいます。