訪問介護で行われること、行えないこと | 健康トピックス

介護サービスには、要介護者(要介護1~5)が受けるサービスと、要支援者(要支援1・2)が受けるサービスがあります。

都道府県知事が指定・監督すうることになっているサービスのうち要支援者が受けれるサービスは、予防が主体で、介護予防サービスなどがあります。

一方、要介護者が受けるサービスは、居宅サービス施設サービスに分けることができます。

施設サービスは、介護老人福祉施設介護老人保健施設介護医療院介護療養型医療施設などがあります。

居宅サービスの中の訪問介護

都道府県知事が指定・監督する居宅サービスには、訪問介護のほかに、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、委託療養管理指導、特定施設入居者生活介護、特定福祉用具販売、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、単位入所療養介護、福祉用具貸与といったサービスがあります。

この中で『訪問介護』とは、介護福祉士(ケアワーカー)や訪問介護員(ホームヘルパー)が、被介護者(要介護者・要支援者)の自宅を直接訪問して介護を行うサービスです。

サービスの内容としては、「身体介護」にあたる入浴、排せつ、食事等の介助に加え、「生活援助」にあたる調理、洗濯、掃除等の家事があります。

訪問介護を行うことができる人は、介護福祉士(ケアワーカー)や訪問介護員(ホームヘルパー)などになっています。

訪問介護員の他に、サービス提供責任者がいて、このサービス提供責任者が、利用申し込みの調整や訪問介護計画の作成、居宅介護支援事業者などとの連携などを行います。

訪問介護の生活援助は誰でもが受けれるわけじゃない

訪問介護の生活援助については、要介護者がいれば誰でも受けれるわけではありません。

生活支援については、一人暮らしか、同居家族がいても障害や疾病がある場合、またはこれと同様のやむを得ない事情がある場合にのみ、利用することができます。

IADLとADL

介護やリハビリテーションの話をするときに、よく出てくる言葉として、ADLIADLというものがあります。

ADLは「Activity of Daily Living」の略で「日常生活動作」IADLは「Instrumental Activity of Daily Living」の略で「手段的日常生活動作」ということになります。

ADLは、食事やトイレ、入浴や整容、さらに移動などといったような、私たちが日常生活の中でごく当たり前に行っている習慣的行動に関する部分のもので、IADLは、それよりも一段階複雑な行動です、

訪問介護でできること、できないこと

訪問介護では、ADLに対応する援助を行うことができます。

食事や排泄・入浴・清拭・洗髪・整容の介助、就寝・起床の介助、体位変換、移乗・移動、通院・外出の介助、自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助、流動食や糖尿病食などの特段の専門的配慮をもって行われる調理などが、訪問介護の身体介助になります。

訪問介護では、IADLに対応する援助も行われます。
衣類の洗濯や補修、住居の掃除やゴミ出し・片づけ、買い物、薬の受け取り、ベッドメイク、一般的な調理などになります。

訪問介護では、褥瘡の処置や膀胱洗浄、摘便といったものは医療行為にあたるので行われません。

一方、体温や血圧の測定、軽い擦り傷や火傷の諸tいは医療行為にあたらないとして行われます。

また、痰の吸引や経管栄養などについては、一定の研修を受けた介護職員であれば可能となっています。

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