要介護・要支援認定の受け方 | 健康トピックス

介護保険の保険給付を受けるためには、要介護・要支援認定が必要になってきます。
要介護状態は5段階、要支援状態は2段階に区分されています。

要介護度≠病気の重さ

要介護及び要支援のいわゆる『要介護状態』とは、基本的な日常生活動作について介護を要する状態が6カ月以上継続すると見込まれる状態となります。

要介護の必要性の程度を表す要介護度は、必ずしも病気の重さとは一致しません。

被保険者が保険給付を受ける要件を満たしているかを確認するために、全国一律の客観的基準に基づいて判断されます。

要介護の認定手続き

それでは、要介護・要支援を受けるためにはどうしたらよいかと言うと、市町村に申請をします。

申請を受けた市町村は認定調査を行います。また主治医の意見書が求められます。

判定は、まずは一時的にコンピューターで判定され、その後、介護認定審査会によって最終的な審査・判定が行われ、要介護度が決まります。

要介護度が決まると、市町村が要介護認定等を行い通知されます。
すると、申請のあった日に遡って、その効力が発揮されます。

要介護認定審査会は、市町村の附属機関として設置され、保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される専門機関で、市町村長により任命されます。

申請をうけた市町村は、市町村職員である福祉事務所のケースワーカーや市町村保健センターの保健師等に、被保険者と面接するようにし、調査を行っていきます。

要介護申請って本人じゃなきゃできないの?

要介護申請ですが、介護や支援を必要とする人が被保険者として自分で申請をするなんて難しいケースも結構あると思います。

そのため、『申請代行』というものが認められています。

申請代行が認められているのは、家族・親族等、成年後見人、民生委員・介護相談員等、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設のうち奨励で定めるものとなっています。

このように代行申請された場合も、その通知は被保険者本人に通知されることになります。

要介護・要支援認定されたかどうかっていつわかるの?

要介護の認定を申請したときに遡って、要介護・要支援の効力が発動しますが、それでは申請してからどのくらいで認定されたかどうかがわかるのでしょうか。

これは、30日以内に認定結果を被保険者本人に通知することになっています。

したがって、要介護・要支援認定を申請してから、30日たっても通知がこない場合は、要介護・要支援認定は却下されたことになります。

それでは、申請した日から認定される日まで30日は何もサービスが受けられないのかとうと、そんなことはありません。

要介護・要支援認定の申請の際に、被保険者証の提出をすることで、それと引き換えで、資格者証(暫定被保険者証)が発行されます。

これにより、認定結果がでるまでの期間に限って、被保険者証の代わりに、この資格者証(暫定被保険者証)を利用することができ、暫定居宅サービス計画を作成することにより、現物給付の形でサービスを受けることができるようになっています。

最新情報をチェックしよう!