『契約書』において、注意すべき3つのポイントがありますが、これらについて解説していきます。
合意していることが文章になっているか
契約書の中で一番大切なのが、その内容です。
例えば、口約束をしたとしても、書面に署名押印してしまうと、書面の内容を承諾したという意味になるので、録音でもしていない限り、証拠としては書面しか残らず、口約束で決めたはずの内容であっても、言った言わないの争いになってしまいます。
「今日はここにサインするだけで結構です。正式な契約書にはなりませんので」と言われた場合、別に印鑑を押すわけじゃないしと、購入契約書などにサインをしてしまうと、それで契約は成立してしまいますので、とりあえずサインをしておこうというのは、大変危険です。
法律上の制限は大丈夫か
いくら契約を結んだからといっても、契約内容が法律によって制限されることがあります。
契約書が法律違反であれば、話にならないのです。
宅地建物取引業法、特定商取引法、古物営業法、金融商品の販売等に関する法律、建設業法などでは、締結する契約内容や締結方法のルールが定められていたりしますので注意が必要です。
契約書の形式は大丈夫か
契約書は普通、二者がおたがいに署名捺印し、それぞれが1通ずつ保管し、三者間契約や連帯保証人が含まれているケースなどについては3通作成されたりしますが、連帯保証人には契約書が作成さrない場合もあります。
契約書は各ページに当事者の契印をしてホッチキスで止め、袋とじは前後の閉じた部分に割印をします。
署名は代表者で法人であれば、代表取締役や代表社員、個人であれば、屋号+個人名で署名するのが一般的です。
証拠として残す必要や重要性を判断し、不要であれば口約束で問題ない場合もあります。
オンライン契約の場合は、セキュリティをしっかりすることが大事で、例えばクレジットカード情報などの重要情報を送信する場合は、通信する情報が暗号化されるかどうか調べることも大切です。
オンライン契約において、電子メールでの確認メールをもって請求書に代えることも行われていますが、本人確認の方法をしっかりしておくことが大切です。
電磁的記録媒体の場合は、電子署名などで当事者であることを証明することになりますが、複製が用意であったり、管理面の問題もあります。
契約は別に日本語でなくても英語でもよく、英語以外の言語でも良いのですが、国内の契約であれば、普通は日本語で契約が行われます。
複数の言語で契約をするときは、言語間で互いに矛盾した意味になった場合は、いずれの言語を優先させるかを定めておく必要があります。
例えば、日本語の契約書に訳文をつけた場合などが必要で、通貨の表記もドルといっても、US$なのか、A$なのか、NZ$なのか、はっきりさせておく必要があります。