産業医ってどんなことをする人? | 薬剤師トピックス

労働安全性衛生法は、労働災害の防止を目的として、労働者の健康管理に関する活動を規定する法律として制定されていて、危害防止基準の確立や責任体制の明確化、自主的活動の促進をその方針としていて、労働者の安全と健康を確保して、快適な職場環境の形成を促進するために、事業者の責務の他、労働者にお安全に対する努力義務を課しています。

法律における産業医

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者が働く事業場では、事業者は衛生管理者を選任しなければならないとしています。

そして産業医については、労働安全衛生法の第13条に規定があり、衛生管理者と同様に、常時50人以上の労働者が働く事業場では、事業者は産業医を選任しなければならないとしています。

そして、産業医は少なくとも月1回、作業場を巡視しなければいけないとされています。

産業医の要件と職務

産業医は、もちろん医師であるので医師資格が必要ですが、労働安全衛生法が1996年に改正され、医師資格に加えて、労働者の健康管理などに必要な医学に関する知識について一定の要件を備えた者から選任することになっています。

産業医となるためには、日本医師会、産業医科大学が行う研修を修了しているか、産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学を差乙業し、その大学が行う実習を履修した者が要件になっています。

さらに加えて、労働衛生コンサルタント試験に合格した者、大学において労働衛生を担当する教授、准教授、常勤講師の職にあり、またはあった者も、産業医となれる要件になっています。

産業医の職務としては、健康診断や面接指導の実施、その結果に基づく措置、作業環境の維持管理、作業の管理などで健康管理に関すること、健康教育や健康相談、衛生教育、健康障害の原因調査や再発防止などがあげられます。

また産業医は、事業者に対して労働者の健康管理などについて必要な勧告ができる立場でおり、労働者の健康管理などについて総括安全衛生管理者に対して韓国したり、衛生管理者に対して指導や助言ができるようになっています。

産業医の選任

産業医は、常時50人以上の労働者を有する事業場では選任しなければいけないことになっていますが、常時1000人未満であれば、産業医は非常勤でよいことになっています。

しかし、常時1000人以上の労働者がいる事業場や有害業務、粉塵業務、特定化学物質を製造・取り扱う業務、重量物を取り扱う業務などで常時500人以上を有する事業場では、専属の産業医を1人以上選任しなければならないことになっています。

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