介護保険法とは | 薬剤師トピックス

介護保険は、老人保健と老人福祉の2つの制度から、介護と慢性期医療を独立・再編し、社会全体で介護サービスを支える仕組みとして2000年に施行されていて、日本で5番目の社会保険制度になっています。

要介護認定又は要支援認定を受けることで、その区分に応じた保険給付サービスを受けることができるようになっています。

介護保険法での被保険者

介護保険法では、被保険者は、40歳以上のすべての国民となっていて強制加入となっています。

第1号被保険者は、65歳以上の者で、介護保険の認定要件は要介護又は要支援状態であることになります。

第2号被保険者は、40~64歳の医療保険加入者になっていて、要介護又は要支援状態であって、加齢に伴う疾病であるものとなっています。

介護給付を受ける場合には、市町村に申請して、認定を受ける必要があります。

介護保険法の要介護と要支援

介護保険法での要介護認定又は要支援認定は、その認定区分があります。

介護保険法では、要介護状態や要支援状態が定義されています。

『要介護状態』とは、「身体上又は精神上の障害があるために、入浴・排泄・食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、一定期間(6カ月)継続して常時介護を必要とすると見込まれる状態」を指します。

『要支援状態』とは、常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態、または身体上もしくは精神上の障害があるために、一定期間(6カ月)継続して日常生活を営むのに支援があると見込まれる状態」を指します。

介護関連施設について

介護関連施設にはいろいろなものがあります。

『介護老人福祉施設』とは、老人福祉施設である特別養護老人ホームを指します。
寝たきりや認知症のために、常に介護が必要となる人で、自宅での生活が困難ンあ人に生活全般の介護が行われる施設になります。

『介護老人保健施設』とは、病床が安定期に入り、看護yあ介護、リハビリテーションを必要とする要介護状態の高齢者を対象として、慢性期医療と機能訓練によって在宅への復帰を目指すための施設になります。

『介護療養型医療施設』とは、心臓病や脳卒中などの急性期の治療が終わって、病状が安定期にある要介護高齢者のための長期療養施設になり、老人性認知症疾患療養病床や療養病床が該当します。

『介護医療院』とは、主として長期にわたって療養が必要である要介護者に対して、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護・機能訓練など必要な医療及び日常生活上の世話を多なう施設になります。

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