介護保険は、被保険者の要介護状態や要支援状態にチアして尊厳を保ちつつ、個々の持っている能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように必要な保険医療や福祉サービスを提供する目的のものになっています。
現状介護状態でなくても介護保険制度の対象者
介護保険制度の対象者というと、要介護状態及び要支援状態の人ということになります。
現状で介護を要する人はもちろんですが、そうでなくても、要介護状態になるおそれがある人も対象になってきます。
介護保険においては、要介護や要支援になっても、できるだけその軽減を図り、悪化を防ぐことが重要とされていて、健康の保持増進やリハビリデーションを飼料した能力の維持向上などが挙げられています。
2タイプに分けられる介護保険の被保険者
介護保険では被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者の2つのタイプに分けられます。
第1号被保険者は、市町村の区域内に住所に有する65歳以上の者であり、第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者となっています。
つまり介護保険の被保険者になるためには、第1号被保険者か第2号被保険者のどちらかになる必要があります。
ここでのポイントの1つが、「市町村の区域内に住所を有する」という部分です。
つまり、日本国籍を持っていて日本に短期在留している人はもちろんですが、日本国籍を持っていても海外に長期滞在していて日本に住民票がない日本人は、介護保険の被保険者にはなれません。
逆に言えば、日本国籍を持っていない人であっても、一定の要件を満たして住民票を作成することができれば、介護保険の被保険者になれるのです。
もう1つのポイントとして、65市以上になれば、生活保護受給者であったとしても第1号被保険者になることができますが、40歳以上65歳未満であれば、生活保護受給者は医療保険に未加入になっていますので、介護保険の被保険者にはなれません。
市町村の区域内に住所を有するとは
さて、介護保険の被保険者になれるかどうかのポイントして、「市町村の区域内に住所を有する」というものがあります。
「市町村の区域内に住所を有する」とはどういうことかというと、住民基本台帳上の住所を有しているということになります。
日本国籍がない外国人の場合、日本に長期にわたり移住する在日外国人(特別永住者)や、3ヵ月を超えて日本に在留する外国人(中長期在留者)などは、住民基本台帳法の適応対象になって住民票が作成されますので、介護保険の被保険者になることができます。
例外的な適用除外者
次のような人は、例外として介護保険の被保険者になれません。
*生活保護法上の救護施設の入所者
*障害者総合支援法上の生活介護及び施設入所支援を受けている視程障害者支援施設入所者
*身体障碍者福祉法または知的障害者福祉法に基づく措置による障害者総合支援法上の障碍者支援施設入所者
*障害者総合支援法上の指定障害福祉サービス事業者である病院の入院者
*ハンセン病療養所入所者など
これらの人は、長期にわたり継続して入所しているために、介護保険サービスを受ける可能性が低かったり、すでに施設から介護に相当するサービスを受けているといった理由から適用除外となっています。