要介護認定・要支援認定の流れ | 薬剤師トピックス

介護保険法での介護給付などを受ける場合に、要介護あるいは要支援の認定が必要になってきます。

介護の必要度によって、自立の割合が多い順から要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の7段階になっています。

要支援・要介護と受けれるサービス

要支援1・2だと、地域支援事業によるサービスとして、介護予防・日常生活支援相互事業、一般介護予防事業、介護予防・生活支援サービス事業のサービスに加えて、予防休符によるサービスが受けれます。

居宅サービス(介護予防サービス)や地域密着型サービスなどが受けれ、費用の1~2割を支払います。

要介護になると、介護給付によるサービスが受けれるようになり、施設サービスも受けられるようになります。

要支援1は、生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスにより改善が見込まれる段階です。
要支援2は、生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスにより改善が見込まれる段階です。

要介護1は、身の回りの世話に美馬織や手助けが必要で、立ち上がりや歩行などで支えが必要な段階です。
要介護2は、身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要であり、食事等で見守りや手助けが必要な段階になります。
要介護3は、身の回りの世話yあ立ち上がりが一人ではできない状態で、食事等で全般的な介助が必要な段階になります。
要介護4は、生活機能がかなり低下して、全面的な介助が必要な場合が多く、問題行動がみられる段階です。
要介護5は、生活機能が著しく低下し、全面的な介助が必要で、多くの問題行動がみられる段階です。

要支援・要介護認定までの流れ

介護保険の給付を受けるには、市町村及び特別区に申請を行い、要支援・要介護設定を受けえる必要があり、認定には全国一律の『要介護認定基準』が設けられています。

認定の可否については、訪問調査による一時的判定がまず行われ、基本調査に基づいてコンピュータにより要介護認定等基準時間が算出され、その時間を基に、要介護度が仮決定されます。

訪問調査は、ケアマネジャーへの委託もあります。

次に、一次判定の結果を基に、訪問調査での特記事項や主治医意見書を考慮して、介護認定審査会による二次判定が行われ決定されます。

要支援・要介護認定までの流れ

被保険者から要介護認定の申請が市町村にあると、市町村は訪問院を派遣して全国共通様式となっている『認定調査票』を使って心身の状況などについて聞き取り調査を行います。

基本的に市町村職員が行いますが、ケアマネシャーに委託されることもあります。

認定調査票は、概況調査、基本調査、特記事項からなっていて、基本調査では、5群74項目のチェック項目があります。

訪問調査の基本調査に基づき、5つの分野ごとの介護時間と、運動機能が低下していない認知症患者に対しては、認知症加算を行って、要介護認定等基準時間がコンピュータによって算出され、要支援度・要介護度が仮決定されます。

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