障害者総合支援法とは | 薬剤師トピックス

『障害者総合支援法』は、正式名称『障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律』となっています。
家計負担能力に応じた負担を原則にしています。

障害者総合支援法ができた経緯

2003年度から、地域生活を進める上で利用者自らが福祉サービスを選択できる支援費制度が導入され、障害保健福祉施策は充実してきました。

しかし、利用者の増加が予測され、それに耐えうる財源の確保、施策の対象から漏れてしまっている精神障害者の支援、自治体間での格差などの是正が必要ではないかということになってきました。

そこで、2006年に『障害者自立支援法』が施行され、身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児のすべてが対象になりました。

そしてこの『障害者自立支援法』は、2013年に名前を改め『障害者総合支援法』となり、難病医患者が支援対象として追加されました。

障害者総合支援法のポイント

障害者総合支援法では、第4条で障害者・障害児の定義がされています。

『障害者』とは、18歳以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)・難病患者。

『障害児』とは、18歳未満の障害児

自立給付に関しては、障害の種類にかかわらず、全国一律に給付される障害福祉サービスがあります。

介護が必要な障害者への支援・介助として介護給付が、共同生活や就労を希望する障害者への支援として訓練等給付、障害の軽減を図り自立した日常生活や社会生活を営むために必要な医療として自立支援医療があります。

障害者総合支援法でのサービスは、介護休符や訓練給付などを行う自立支援休符と、相談支援などを行う地域生活支援事業があります。

自立支援システムの流れ

全体の流れは、介護保険の要介護認定の流れとよく似ています、

障害者総合支援法のサービスを利用するためには、まず市町村に申請します。

市町村はサービスの必要性を総合的に判断するために、障害者の心身の状況、者かい活動や介護者、居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価などを支援決定段階において把握し、支給決定を行います。

一次判定として、障害者の心身の状況は80項目で判定されます。

介護給付の場合は、支援決定の際に行われた評価の結果と医師の意見書を参考に二次判定が行われ、支援の必要度合いを6段階に分けて認定します。

加えて、者かい活動や介護者、居住などの勘案事項調査が行われ、利用者の意向の調査が行われ、特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案を踏まえてサービス支給が決定されていきます。

これに不服がある場合は、都道府県に不服申立てをすることができるようになっています。

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