児童虐待防止法と児童虐待の予防・早期発見 | 薬剤師トピックス

児童虐待防止法は、正式名称「自動虐待の防止等に関する法律」で2000年11月に施行されました。

児童虐待防止法ができた背景

子供を守る法律としては、以前から18歳までの児童をその対象とする『児童福祉法』という法律がありました。

そして、その法律の中では、子供の虐待に関して、通告の義務というものが条文化されています。

虐待を発見した者は児童相談所などに通告する義務がある(第25条)、虐待が疑われた家庭や子供の職場などに立ち入ることができる(第29条)、保護者の同意を得ずに子供の身柄を保護することができる(第33条)といったことが盛り込まれていました。

しかし、この法律は国民に広く知られなかったばかりか、児童相談所への立ち入り調査には積極的ではないなどで、形骸化していました。

そこで、子供への虐待をきちんと定義し、児童虐待を受けているおそれがあると認められたときは立ち入りでき、警察官の援助を求めることができるようにと、児童福祉法が作られ施行されました。

児童虐待の定義とは

児童虐待防止法では、第2条で、『児童虐待』とはどういったものが該当するのか定義が明文化されています。

児童虐待には4つあって、身体的虐待、保護の怠慢・拒否、心理的虐待、性的虐待が示されています。

『身体的虐待』とは、たばこの火を押しつけたり、冬の戸外へ締め出したりと、児童の身体に外傷を生じたり、そのおそれがある暴行を加える行為が該当します。

『保護の怠慢・拒否』とは、いわゆるネグレクトです。例えば、赤ちゃんのおむつを交換せずに放置するとか、病気でも病院に連れて行かないといったように、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置などが該当します。

『心理的虐待』
は、言葉による脅しであったり、無視をしたり、他の兄弟との差別的な扱いをしたりすることで、児童が糖虚する家庭において配偶者に対する暴力などもこれに該当します。

『性的虐待
』は、性的関係を強要したり、児童にわいせつな行為をしたり、させたりするのはもちろん、お風呂に無理やり一緒に入れるといった行為も問題になる可能性があります。

児童虐待の早期発見

児童虐待防止法では、児童虐待の予防や早期発見にも重点が置かれていて、第5条では、児童の副詞に業務上・職務上関係する者は、児童虐待を発見しやすい立場を自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。としています。

虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、市町村、福祉事務所、児童相談所に通告しなければならいとなっています。

注意点として、通告するのは警察ではないという点です。またこの児童虐待の通告に関しては、守秘義務違反には当たらないということです。

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