新型コロナの感染症分類は新感染症じゃないのに特措法適用? 感染症の分類と感染症法 | 薬剤師トピックス

感染症の分類は、法的に定めらていますが、その法律が俗に『感染症法』と言われている『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』です。

『感染症法』は、1998年10月2日に交付され、1999年4月1日より施行されています。
その後、何回か改正され、最近では2014年11月21日に改正されています。

感染症法の経緯

感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする

1998年10月 2日 : 交付
1999年 4月 1日 : 施行
1999年 7月16日 : 改正
1999年12月22日 : 改正
2003年10月16日 : 改正
2006年12月 8日 : 改正
2008年 5月 2日 : 改正
2014年11月21日 : 改正

感染症の分類

感染症法第六条により定義されている。

1類感染症
2類感染症
3類感染症
4類感染症
5類感染症
新型インフルエンザ等感染症
指定感染症
新感染症

1類感染症

《感染力、罹患した場合の重症性などに基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高いとされる感染症》

エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう(天然痘)
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱

2類感染症

《感染力、罹患した場合の重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症》

急性灰白髄炎(ポリオ)
結核
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARS)
中東呼吸器症候群(MERS)
鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)

3類感染症

《感特定の職業への就業によって集団発生を起こしうる感染症》

コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス

4類感染症

《動物、飲食物などの物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症(人から人への伝染はない)》

E型肝炎
A型肝炎
黄熱
Q熱
狂犬病
炭疽
鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9を除く。)
ボツリヌス症
マラリア
野兎病
ウエストナイル熱
エキノコックス症
オウム病
オムスク出血熱
回帰熱
キャサヌル森林病
コクシジオイデス症
サル痘
ジカウイルス感染症
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
腎症候性出血熱
西部ウマ脳炎
ダニ媒介脳炎
チクングニア熱
つつが虫病
デング熱
東部ウマ脳炎
ニパウイルス感染症
日本紅斑熱
日本脳炎
ハンタウイルス肺症候群
Bウイルス病
鼻疽
ブルセラ症
ベネズエラウマ脳炎
ヘンドラウイルス感染症
発しんチフス
ライム病
リッサウイルス感染症
リフトバレー熱
類鼻疽
レジオネラ症
レプトスピラ症
ロッキー山紅斑熱

5類感染症

《国が感染症発生動向調査を行い、その結果などに基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症》

[全数把握]
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
クリプトスポリジウム症
後天性免疫不全症候群
梅毒
麻しん
アメーバ赤痢
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
クロイツフェルト・ヤコブ病
劇症型溶血性レンサ球菌感染症
ジアルジア症
侵襲性インフルエンザ菌感染症
侵襲性髄膜炎菌感染症
侵襲性肺炎球菌感染症
水痘
先天性風しん症候群
播種性クリプトコックス症
破傷風
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
バンコマイシン耐性腸球菌感染症
百日咳せき
風しん
薬剤耐性アシネトバクター感染症

[定点把握]
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
性器クラミジア感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
RSウイルス感染症
咽頭結膜熱
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
感染性胃腸炎
急性出血性結膜炎
クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
細菌性髄膜炎
性器ヘルペスウイルス感染症
尖圭コンジローマ
手足口病
伝染性紅斑
突発性発しん
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
ヘルパンギーナ
マイコプラズマ肺炎
無菌性髄膜炎
薬剤耐性緑膿菌感染症
流行性角結膜炎
流行性耳下腺せん炎
淋菌感染症

新型インフルエンザ等感染症(現在のところ指定なし)

《1類に準じた措置が取られる。》

新型インフルエンザ
(新たに人から人に伝染する能力を有することになったウイルスを病原体とするインフルエンザで、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの)
再興型インフルエンザ
(かつて世界的規模で流行したインフルエンザで、その後流行することがなかったものが再興したもの)

指定感染症

《1~3類及び新型インフルエンザ等感染症を除く既知の感染症で、1~3類に準じた対応の必要性が生じた感染症。》
新型コロナウイルス

過去には、SARSやMERS、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)も指定感染症に指定されていたが、現在は変更されています。

SARSは、平成15年7月14日に指定感染症になったが、その後1類に変更となり、さらに2類に変更されています。
MERSは、平成26年7月26日に指定感染症になったが、その後1類に変更となり、さらに2類に変更されています。
鳥インフルエンザ(H5N1)は、平成18年6月12日に指定感染症になったが、その後2類に変更されています。
鳥インフルエンザ(H7N9)は、平成18年6月12日に指定感染症になったが、その後2類に変更されています。

新感染症

《人から人に感染すると認められる疾病で、既知の感染症と症状などが明らかに異なり、その感染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症》

現在、指定されているものはありません。

過去には、SARSやMERSなどが『新感染症』に指定されて、その後病原体がわかるとともに『指定感染症』へと変更されています。

新感染症という不思議な言葉の定義と新型コロナウイルスの怪

『新型インフルエンザ等感染症』と紛らわしい言葉に、『新型インフルエンザ等』という言葉があります。

感染症法とは別に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(2012年施行)という法律があり、そこで規定されている言葉です。

『新型インフルエンザ等対策特別措置法』は、重大かつ多数の患者が発生する新型インフルエンザに対し,蔓延防止のための広範な措置を法的根拠をもって行うために制定された法律です。

新型インフルエンザ等対策特別措置法の第2条において、法律が対象となる範囲が決められています。

『新型インフルエンザ等』とは、感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。

つまり、こういうことになります。
『新型インフルエンザ等感染症』は、感染症法の感染症の分類に出てくる言葉で、『新型インフルエンザ等』は、新型特措法に出てくる言葉です。

『新型インフルエンザ等』の場合は、「新型インフルエンザ」+「再興型インフルエンザ」+「新感染症」となります。

ここで、疑問が出てきます。
『新型コロナウイルス』って、感染症法での分類は、『新感染症』じゃなくて『指定感染症』じゃなかったの?

その通りです。

ですので、本来は、『新型インフルエンザ等対策特別措置法』の守備範囲ではありません。
しかし、ここは政治の裏技です。

新型コロナウイルスは、指定感染症となりましたが、特措法に基づく対応、特に緊急事態宣言の発令を迫られたのです。

そこで2020年3月13日に、新型コロナウイルス対策の特別措置法にて、新型コロナを『新型インフルエンザ等対策特別措置法』の対象となるように、「新型インフルエンザ等」と「みなす」法改正を行い、『新型インフルエンザ等対策特別措置法』を適用するようにしたのです。

本来であれば、『新型インフルエンザ等対策特別措置法』の対象に、感染症法第六条第八項も追加、つまり「指定感染症」も追加すべきだと思います。

しかし、そうなると、今度、新型コロナを「指定感染症」からはずすというところで問題が起こってきます。

「指定感染症」から外されてしまえば、『新型インフルエンザ等対策特別措置法』の対象からもはずれてしまうのです。

このあたり、今後、どのように対応していくのでしょうか。

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