気をつけたい薬機法に関係する医薬品等の広告 | 薬剤師トピックス

個人のホームページやSNSだからと、ついついアフィリエイトなどもしたいし、広告収入も得たいということで、薬機法に抵触するような内容を記載してしまう人もいますが、たとえ企業でなくて個人であっても同じなので注意が必要です。

薬機法に違反した広告をするとどうなるのか

薬機法は国が定めた法律で、違反すると罰則の対象となり、行政指導と刑事罰の対象となります。

行政指導の場合は、行政から是正措置を求められ、報告書の提出などを求められます。

特に大企業などに対しては、他の業者の見本ともなるべき立場として、しっかりと指導されることがあります。

行政指導の場合は、大企業などでスクープですっぱ抜かれるようなことでもなければ、一般公開されることはありません。

広告などにおいて、薬機法違反で行政指導が行われている数は、年間数十件もありますが、実はその多くは同業者の告発ということも言われています。

いわゆるチクリが行われているわけです。

しかも、行政側が全ての広告などチェックできるわけもないので、実際には薬機法違反の広告が山ほどあります。

よく、この広告が実際に行われていて、前からずっと変わっていないし、つまりヨソがやっているんだからウチだっていいでしょという論理になったりします。

しかし、これは当然間違った考え方です。

赤信号、みんなで渡れば怖くないと言っているようなものです。

行政側もそれなりに自主パトロールをしていて、数ヶ月に一度、ネットやテレビなどの主要な媒体をチェックして、網羅的に摘発したりしています。

実際にコロナ禍においては、2020年7月~10月、「コロナ」・「熱中症」・「免疫力」・「不眠」といったキーワードでランダムに検索し、この3ヵ月間に、約100件近くの商品説明ぺージを指摘し、改善命令を出しています。

悪質な場合は薬機法で刑事罰も

たいていは行政指導が入り、改善命令が出されますが、刑事罰となることがあります。

普通は、行政指導があり、改善命令が出され、それでも従わなければ刑事罰というイメージがありますが、刑事罰は行政指導とは独立した罰則で、ある日いきなり警察が来るということもあります。

会社の規模、悪質性、違反内容次第で、罰金を含めた罰則になってきます。

よく違反として挙げられているガンとダイエットを気をつけておけば、大丈夫ということでもありません。

2021年8月以前は、薬機法による刑事罰といっても、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの両方ということで、指摘されてから考えればいいや、それよりインパクトのある広告を出して、商品が売れた方がいいということで、甘く考えて薬機法違反の広告を出すという業者もいたようですが、2021年8月からは、罰則に課徴金制度が適用されるようになっています。

いろいろ細かいところはありますが、平たく言ってしまえば、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額の4.5%を課徴金として支払うということになったのです。

下手をすると億単位の罰金ということになりかねません。

あなたのSNSが違反対象になることも

医薬品や健康食品、化粧品や衛生雑貨の広告をあなたの個人的なホームぺージやTwitter・Instagram・YoutubeなどのSNSに載せて紹介した場合、それが薬機法に抵触する可能性もあります。

なぜならば、医薬品などの広告とは、特定の商品名が明らかにされていて、顧客を誘因する意図が明確で、一般人が認知できる状態であることが条件になっているからです。

企業だからアウト、個人だからセーフという問題ではありません。

個人的なホームぺージやTwitter・Instagram・YoutubeなどのSNSであっても、一般人が認知できる状態ですし、そこで特定の医薬品などの商品名をあげて説明をし、そこにキャッチコピーや商品メリットといったような顧客を誘因するような内容の記載があれば、広告とみなされ薬機法の広告の対象になります。

個人でも、アフィリエイトなどで稼ぎたいからと、薬機法に抵触するような内容を記載していれば、薬機法でいう医薬品等の広告に該当してしまうので注意が必要なのです。

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