国民皆保険制度を支える医療法の経緯 | 薬剤師トピックス

2015年9月16日に、改正医療法が参院本会議で可決され成立しました。そして、9月28日付で公布されています。
医療法は、日本の医療提供体制の基本を決めるもので、1948年に初めて制定されて以来、医療施設などの基準が医療法で定められてきました。

日本の医療体制は、国民皆保険制度が基本

日本の医療体制を考えたとき、その大きな特徴としては、国民皆保険制度であり、フリーアクセスの下で、必要な医療を受けることができるといった面で、すぐれた制度と言われています。こうした整備が医療法により進められたことにより、国民の健康を確保するための重要な基盤となってきています。

しかし、最近では少子高齢化社会の到来とともに、医療費削減なども言われるようになり、医療をとりまく環境も刻々と変化をしてきていて、将来にわたって、質の高い医療を継続して提供できる体制づくりはどうしていったら良いかということが議論されるようになっています。

医療法の経緯

医療法は、今まで7回改正されています。

1948年、医療水準確保のため、病院・診療所の施設基準などを整備した医療法がはじめて制定されました。それから40年近くこの医療法は改正されてきませんでしたが、1985年になると第一次医療法改正が行われ、都道府県別の医療計画というものが導入され、また医療圏とうい概念がはじめて入ってきました。

特定機能病院

さらの1992年には第二次医療法改正が行われ、特定機能病院が設置されます。これとともに、療法型病床群の制度化が行われました。そいて1997年には第三次医療法改正が行われ、診療所への療養型病床群の設置が拡大されていきます。

地域医療支援病院

さらに地域医療支援病院が設置されたのも、この第三次改正のときです。そしてこの第三次改正の目玉は、何と言ってもインフォームド・コンセントが義務化されたところにあります。つまり患者の視点に立った医療ということが意識されるようになってきます。

医療法改正

21世紀に入り、2000年に第四次医療法改正が行われ、人員配置基準違反に対する改善措置がとられ、病床が一般病床と療養病床に区分されました。そして医療業の広告可能事項が追加されています。第四次改正から医療施設機能の体系化が進んでいくことになります。

2006年になると、第五次医療法改正が行なわれ、医療機能の分化・連携の推進政策がとられ、医療安全支援センタの法制化など、医療安全の確保の面でも制度化が進んでいきます。

そして2014年に第六次医療法改正が行われ、病床機能報告制度と地域医療構想の策定が行われました。そして2015年の第七次医療法改正により、地域医療連盟推進法人制度の創設と、医療法人制度の見直しが行われました。

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