景気が悪くなってくると不公正な取引は増加する | 薬剤師トピックス

もし不公正な取引が横行するような世の中になったら、企業間の自由な競争どころではなくなり、世の中は無秩序でめちゃくちゃなものになってしまいます。

そのためにそういったことがないように規制を定めているのが独占禁止法になります。

不公正な取引と独占禁止法

不公正な取引といっても無数にあり、課徴金対象となる行為について、独占禁止法ではその対象となる行為を類型として規定し、それ以外については、公正な競争を阻害するおそれがある取引として、公正取引委員会が指定したものが規制対象とされています。

独占禁止法の規制対象には、すべての業種に適用される一般してのほか、特定業種に適用される特殊指定があり、これには新聞業に対する指定、特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の指定、大規模小売業者による納入業者との取引に関する指定があります。

独占禁止法での不公正な取引方法は、その多くが直ちに違法となるものではなく、それが不当な時、すなわち公正な競争を阻害するおそれがあるときに違法となります。

再販価格拘束は、不公正な取引方法でるということが明白な行為ですが、多くの場合、おそれのある場合が対象となっていて、範囲は非常に広くなっています。

不公正な取引とは

不公正な取引にはどんなものがあるかと言うと、大きく3つの種類に分けることができます。

1つ目として、自由な競争が制限されるおそれがあるような行為で、具体的には、再販売価格拘束のほか、取引拒絶をしたり、差別価格をしたり、原価割れの価格での不当廉売などがあげられます。

2つ目は、競争手段そのものが公正とはいえない事例で、具体的には欺瞞的な方法や不当な利益によって顧客を誘引したり、強制的に抱き合わせ販売などを行ったりすることがこれに該当します。

3つ目は、自由な競争の基盤を侵害するおそれがあるような行為で、具体的には、大企業がその優越した地位を利用して、取引先の相手方に無理な要求を押し付けるような行為が該当します。

公正競争阻害性が認められる場合

独占禁止法で、不公正な取引として規制対象になるのは、公正競争阻害性が認められる場合になっています。

ここででてくる『公正競争阻害性』とはどんなことを言うのかというと、公正な競争秩序に悪影響を及ぼすおそれのあることになります。

公正な競争は、事業者相互間の自由な競争が妨げられておらず、事業者がその競争に参加することが妨げられていないことが大切です。

特に不景気になってくると、大手メーカーが取引の優越的地位の乱用で、下請けなどに負担を強いるような取引が行われやすくなします。

つまり、景気の悪化にともない、そのしわ寄せが弱い立場の下請事業者に集中しますが、こうしたことを防止するためにも、下請法が制定されています。

下請法は、独占禁止法の補充法として、下請事業者を保護するために制定されています。

その特徴としては、人為的に設定された明確性にあり、下請法が適用されるかどうかは、事業者の資本金規模と取引内容によって決まってきます。

なぜ下請法ができたのか

独占禁止法があるわけだし、別にそれの補充法であれば、会ってもなくても同じじゃないかとおもわれる人もいるかもしれませんが、優越的地位の濫用行為には類型がありますが、その内容は十分に明確ではなく、該当するのかどうかも判断が難しい部分があるため、独立禁止法の保護を待っていたのでは、相当の期間が必要となり、下請事業者を救済できなくなってしまう可能性があります。

そこで、下請取引の公正化、下請事業者の利益保護を目的に、下請法が制定されました。

下請法で、運用対象が明確化されたことで、簡易な手続きで、迅速かつ効果的に下請事業者の保護が図れるようになりました。

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