障害者総合支援法のポイント | 薬剤師トピックス

日本では、2003年度から地域生活を進める上で利用者自らが福祉サービスを選択できる支援費制度が導入されたことで、障害者保険福祉施策が飛躍的に充実していきました。

障害者自立支援法の成立

しかし、利用者が増加するにつれ、財源の確保の問題に加えて、施策の対象外の精神障害者の支援、自治体間格差の是正などの問題が浮上してきました。

そこで、身体障碍者、知的障害者、精神障害者、障害児の全てを対象とした『障害者自立支援法』が2006年に施行されました。

そして、難病患者も支援対象に加える形で、障害者自立支援法に変わり、2013年に『障害者総合支援法(正式名称:将棋者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律)が施行されました。

その原則としては、家計の負担能力に応じた応能負担となっています。

障害者総合支援法の目的

『障害者総合支援法』の目的としては、身体障害・知的障害・精神障害・難病患者の障害種別間の格差を解消しつつ、介護などの日常生活支援や就労支援といった目的に応じたサービス体系を再編し、かつ利用者がサービス費用を応能負担することにより、障害者の希望と必要性に応じて、全国どこでもサービスが受けられることを目指しています。

そして、市町村は、障害者への相談、情報提供、助言を総合的に行う地域いnおける相談支援の中核的役割を担う機関として、『基幹相談支援センター』を設置することができるようになっています。

障害者総合支援法のポイントについて

『障害者総合支援法』のポイントをあげると次のようになります。

身体障害者、知的障害者、発達障害を含む精神障害者と難病患者で別々になっていた障害者施策をこの法律で一本化しています。

そして、障害種別ごとに分かれていた施設体型が利用者本意のサービス体系に再編されました。

就労支援が抜本的に強化され、就労支援事業の強化が図られています。

全国共通の支給システムが導入され、支給決定の透明化・明確化が図られ、国・都道府県・市町村と利用者の費用負担が明確化され、それにより安定的な財源確保につながっています。

改正された障害者総合支援法

障害者総合支援法は、2016年に改正されています。

その時は、地域生活を支援する新サービスである自立生活援助が創設されました。

また就労定着に向けた支援を行う新たなサービスとして就労定着支援が創設されました。

障害者総合支援法での自立支援給付

自立給付については、介護給付、訓練等給付、相談支援、自立支援医療、補装具などがあります。

このうち、介護給付については、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所(ショートステイ)、重度障碍者等包括支援、施設入所支援などがあります。

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