高齢者医療確保法って何? | 薬剤師トピックス

法律を考えるときに、たいていの法律は第1条にその目的なり主旨が記載されています。
ということで、高齢者医療確保法(正式名:高齢者の医療の確保に関する法律)の第1条を見てみると、次のようになっています。

第1条:この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

高齢者医療確保法のポイント

まあ、法律の条文は長くてわかりにくいので、ポイントを簡単にあげてみると、次のようになります。

第8条、第9条には、医療費適正化計画について書かれています。

第20条には、特定健康診査について書かれています。
保険者は、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行う旨が書かれていますが、『高齢者』という名前がつく法律なのに、40歳以上の加入者のことについて記載されているのには、なんとなく違和感を感じてしまいます。

第24条
には、後期高齢者医療制度について記載されていて、この後期高齢者医療制度の部分がこの法律の一つの肝になっています。
75歳以上の高齢者に対して、後期高齢者医療給付を行うというようになっています。

高齢者医療はどうなっているのか

高齢者医療確保法では、第24条に『後期高齢者医療制度』について触れられていますが、つまり、75歳以上の後期高齢者を、75歳未満人口とは切り離して、独立した医療保険制度を設立したというわけです。

そして65歳~74歳までは前期高齢者として、従来通りの医療保険に継続して加入ということになっていて、医療保険者間の前期高齢者加入割合の核さを財政調整する仕組みを導入しています。

長寿医療制度とも呼ばれる後期高齢者医療制度

75歳以上の高齢者、65歳以上の一定障害者については、それにかかわる医療が、従来の医療保険制度から独立した制度になり、その運営主体は、各都道府県の全市町村が加入する広域連合になっています。

そしてその財源はどうなっているのかというと、患者負担を除くと、公費が5割、現役世代からの支援金が4割、高齢者からの保険料が1割ということになっています。

さらに公費5割負担分の内訳をみると、国:都道府県:市町村は、4:1:1になっています。

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