日本の、少子高齢化・貧困率の現状 | 薬剤師トピックス

急激な社会構造の変化は、特に弱者と言われている児童や高齢者、障碍者といったいわゆる社会的弱者に大きく影響を与えてしまいます。

そこで福祉政策や社会的弱者に対して憲法で規定する基本的人権の尊重の立場からいろいろな政策や対策が取られてきました。

一方で、コロナ禍のもと、福祉現場においても、革新的なICT化などの進歩ととおに、SNS等でのいじめ問題や、情報弱者といった問題も浮き彫りになってきています。

日本の少子高齢化

少子高齢化と言われてもピンとこない人もいるかもしれませんが、内閣府が出している『高齢社会白書(令和3年版)』によると、日本の総人口の1億2571万人のうち、65歳以上の人口は、3619万人となっていて、割合では28.8%とすでに30%にせまる勢いになっています。

今後も少子高齢化の傾向は続き、2055年には、日本の人口は1億にを下回り、9744万人となると予想されています。

問題としては、未婚率の増加、それに伴う出生率の低下、医療充実による平均寿命の延びなどが要因としてありますが、特に大きな要因になっているのが、出生数の減少です。

15歳以上65歳未満の生産年齢人口は、2020年には7000万人を下回り、2065年には4500万人強にまで減少してしまうことから、将来の社会保障制度の崩壊すら懸念されている状況になっています。

問題となってきているヤングケアラー

家族にケアを要する人がいる場合で、大人が担うようなケアの責任を引き受けざるを得ない18歳未満の子供をヤングケアラーと呼びますが、家族の世話や介護、感情面などをサポートも行わなければならず、非常に負担が大きくなっています。

現在の介護サービスは、介護が必要な人に対するものが中心になっていて、ヤングケアラーをはじめケアラー(介護者)はその対象となっていません。

こうした子供たちのために、ケアラー支援条例や、ケアラー支援法などの制定など、社会全体で支えていく仕組みを構築していく必要があるのです。

そこで、厚生労働省により、「市町村・地域包括支援センターによる家族介護者支援マニュアル~介護者本人の人生の支援~」(2018年)というものが示され、2020年3月には、埼玉県のケアラー支援条例で、ケアラーを県や県民、関係機関で連携しながら支えていこうという推進計画を作ることなどを定めた条例が制定されたりしています。

子供の貧困率

2019年国民生活基礎調査(厚生労働省)によると子供の貧困率は、13.5%になっています。

『貧困』とは、ある一定水準に満たない生活状況で、『貧困率』で示され、移植中の生活必需品が欠乏する絶対的貧困と社会全体の中でみると相対的に貧困層に属するという相対的貧困があります。

日本では、OECDの基準に基づいて、所得中央値の一定割合を満たせない物の割合である相対的貧困を用いています。

特に、子供の貧困率は、貧困の状況にある子供の進学率が比較的低い状況から、学習支援や給付金の活用など、貧困の連鎖を防止する副詞的課題の解決が求められています。

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