特許と実用新案はどう違うのか | 薬剤師トピックス

特許は特許法、実用新案は実用新案法という法律によって規定されています。

定義での違い

特許は、「自然法則を利用した技術的思考の創作のうち高度のもの」ということになっています。

一方、実用新案は、「物品の形状、構造又は組み合わせに関わる考案」となります。

「考案」とはどういうことなのかというと、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということになります。

アイデアは、特許で出願した場合は「発明」になり、実用新案で出願した場合は「考案」と呼ばれます。

特許と実用新案に関しては、定義文はちょっと言葉を変えていますが、自然法則を利用した技術的思考という所は同じで、創作のうち黄土のものが特許、そうでないものが実用新案ということで、「高度」であるかどうかで分かれています。

特許と実用新案の事例

鉛筆の頭に消しゴムがついている文具があります。

鉛筆で書きながら、間違えたらすぐその鉛筆についている消しゴムで消せるというものですが、これは組み合わせることで使い勝手を良くした比較的簡単なものなので、実用新案になりますが、鉛筆から発展してシャープペンシルを発明すれば、これは特許ということになります。

実用新案でよく事例に出される亀の子タワシは、もともとのタワシを亀のような形に丸めた結果、使い勝手がよくなったことで、簡単なアイデアとして実用新案権を取得しています。

特許と実用新案の違い

日本では実用新案がありますが、国際的にみると実用新案権があるのは日本の他には、ドイツ、フランス、イタリアなど少数派になっています。多くの国では、特許と実用新案の区別はないのです。

特許では、物も方法も保護対象になりますが、実用新案では「方法」や「プログラム」は保護対象にはなりません。

一番の違いは、特許は取得するのに特許庁の審査官による審査に合格しなければなりません。したがって、特許は出願してから取得するまで数年かかるのが普通です。
これに対し、実用新案は無審査で取得することがきるため、非常に短い期間で取得することができます。

権利保護期間は、特許が出願日から20年間であるのに対して、実用新案では出願日から10年になっています。

特許・実用新案権取得のメリット

特許・実用新案権取得は、いろいろなメリットがあるから、出願の手間や出願費用がかかっても行われています。

大きなメリットとしては、特許・実用新案を取得した技術を独占的に使えば、他社より魅力的な製品を作れるようになり、市場シェアを大きく伸ばせるチャンスができます。

またその技術を他者にライセンス提供すれば、直接収入を得られます。

一方、デメリットとしては、費用や時間がかかるといった問題の他に、技術内容が公開されてしまいます。

また日本の特許権は国外では効力がないので、例えば公開された出願内容をみた第三者が、国外でアイデアを真似してしまう可能性があります。

これに対応するためには、国外でも特許を取得しなければなりません。

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