特許を受けられる発明、受けられない発明 | 薬剤師トピックス

特許は、自然法則を利用した技術的思考の創作のうち、高度なものでなければなりません。

この規定により、特許を受けられる発明と受けられない発明があるのです。

特許を受けられるのは自然法則を利用したもの

特許権は知的財産権の一つですが、法律的規定がいろいろあります。

特許権は、何らかの発明があって、それに対してそれを保護する権利ということになりますが、それじゃ、発明したら何でも特許を受けられるのかというとそうではありません。

実のところを言うと、特許を受けることができる発明は限定されていて、それは『特許法』という法律の条文に定められています。

特許法によると、特許を受けることができる発明とは、自然法則を利用した技術的思考の創作のうち高度のものとなっています。

ちょっと難しくて何を言っているのかよくわかりませんが、例えば、石油・光・磁気・電気・音声・重力などを使ったものであれば、自然法則を利用したことになります。

これに関しては、そもそも産業上の技術は、こうした自然法則を用いたものがほとんどなのでここはクリアしやすい部分かと思います。

例えば、画期的な経済理論を構築したとか、作業効率の高い効率的なオフィスを考案したというようなものは、自然法則を利用していないので、どんなにすごい発明であっても特許としては認められません。

技術的思考の創作とは

技術的思考の創作というのは、例えば、計算によって天体の位置を推測してそれを発見したとします。

これは自然法則を利用しているという点で、特許を取得できそうですが、新しい天然物を発見したことは、発見ではあるけど創作ではないので、特許として認められないことになります。

産業上の利用があるかどうかも問題

特許を受けられる発明の条件として、産業上で利用できるかどうかも大きな基準になります。

産業上で利用できても、金融方法や保険方法は、もともと自然法則を利用していないので、特許の対象にはなりません。

また特許は、医療業は対象外となっていて、特許権が認められるのは、工業、鉱業、農業、水産業、運輸業などの産業上の利用ができるかどうかがとなります。

一方で、自然法則とは一見関係なさそうな広告業も、特許を受けられる産業になっています。

医療業は対象外と言いましたが、医療業で使われている医療装置などは特許の対象にならないかというと、これは特許の対象になります。しかしこの場合、医療業での利用ということではなく、これらを生産することが生産業、つまり工業になるからという点で特許が認められています。

一方で、どんなに画期的な医療方法を発明したとしても、それはあくまでも医療業での利用にとどまるので、特許ということにはならないのです。
もちろん、公然と知られた技術であったり、公然と実施されている技術、刊行物に記載されている技術などは特許を受けられません。

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