要介護・要支援認定までの流れ | 薬剤師トピックス

要介護状態とは、基本的な日常生活動作について、介護を要する状態が6カ月以上継続すると見込まれる状態で、要介護状態5段階要支援状態2段階に分けることができます。

法律では、旺盛労働省令で定める期間、介護又は支援を要する状態が継続すると見込まれる場合が要介護状態又は要支援状態と定義されていて、介護保険法施行規則によって、その期間が6カ月と定義されています。

そして、要介護又は要支援状態になった原因である身体上又は精神上の障害が、加齢に伴って生ずる心身の変化にキイする疾病で、政令で定めるものでなければならないとされています。

要介護度と病気の重さは一致せず

要介護度は、必ずしも病気の重さとは比例しません。

要介認定・要支援認定は、介護又は支援の必要の程度を判断するもので、病気の重さとは必ずしも一致するものではなく、全国一律の客観的基準に基づいて行われます。

要介護認定又は要支援認定を受けようとした場合は、市町村に申請を行います。

市町村はその申請を受けて、認定調査を行い、主治医の意見書を求めます。

その結果、コンピューターにより一次判定が出され、介護認定審査会によって最終的な審査・判定が行われる仕組みになっています。

そして、申請から30日以内に市町村から認定通知が来ますが、要介護・要支援認定は、申請のあった日にさかのぼって効力が発揮されます。

もし、引っ越しなどで住所が変わった場合は、その新しい市町村で認定を受ける必要が出てきます。

全国共通の認定調査票

認定調査には、厚生労働大臣が定めた全国共通の認定調査票が使われます。

つまり認定調査は、全国一律の方法で客観的に行われるということになります。

その認定調査票には、概況調査、基本調査、特記事項が記載されます。

概況調査は、現在受けているサービスの状況や、家族状況、移住環境、日常的に使用する機器などが記載されます。

基本調査項目としては、身体機能や生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応、過去14日間に受けた特別な医療、日常生活自立度などが記載されます。

要介護・要支援認定調査における留意点

認定調査では、利用者本人と家族の双方から聞き取りが行われ、基本調査項目においては、能力で評価する項目、介助の方法で評価する項目、産むで評価する項目の3つの評価軸にわけることができ、合計74項目の基本調査結果はコンピューター処理されます。

コンピューター処理により、一次判定が行われ、認定調査票の特記項目は、介護の手間や介護の頻度の面で、二次判定の際に活用されます。

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